経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
音楽、映画、ゲームなどのデジタルコンテンツを、公衆に向けてインターネット上にアップロードしたり公衆に対してインターネット上で提供したりする行為には、どのような法的問題点があるか。
また、アップロードやインターネット上での提供を行ったデジタルコンテンツが、海賊版である場合と正規購入等適法に入手したものである場合とで、異なる点はあるか。
さらに、デジタルコンテンツを、有償で提供する場合と無償で提供する場合とで、異なる点はあるか。
他人の著作物を権利者である著作権者や著作隣接権者の許諾なくインターネット上で公 衆からの求めに応じて送信可能な状態(音楽・動画共有サイト、いわゆる「アップローダー」等へのアップロード行為)にしたり公衆に提供したりする行為は、著作権法上の権利制限規定に該当しない限り、公衆送信権や送信可能化権を侵害するものです。
また、アップロード行為やインターネット上での公衆への提供行為の前提として、著作物について複製権侵害が生じる場合もあります。
また、アップロード行為やインターネット上での提供行為の対象となる著作物が海賊版(無 許諾で複製されたもの等)であろうと適法に入手したデジタルコンテンツであろうと、アップロード行為やインターネット上での公衆への提供行為そのものについて権利者の許諾がなければ、著作権侵害や著作隣接権侵害になってしまうことに注意が必要です。
音楽・動画共有サイトにアップロードされている音楽や映像のダウンロードについては、それらが無許諾でアップロード等されていることを知ってダウンロードする行為は、複製権侵害となります。
なお、著作権侵害や著作隣接権侵害に関して、対価を受けたかどうかは侵害の成立に影 響しないので、無償で提供する場合であっても著作権侵害や著作隣接権侵害は免れません。