経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
アプリケーション・ソフトウェアやシェアウェアの体験版に付加されている制限(機能制限、利用期間制限等)について、不正に解除する手段をインターネット上に提供する行為に対して、どのような制限があるか?
(1)制限解除に必要なシリアルデータを提供する場合
製品版における制限解除の条件が固定のシリアルデータの入力であるソフトウェアの場合に、ソフトウェア使用許諾契約において第三者にシリアルデータを提供しないことが定められている状態で、該当シリアルデータをインターネット等で提供をすると契約違反(債務不履行)の責任を負います。
(2)制限解除に必要なシリアルデータを計算するキー・ジェネレーターを提供する場合
シリアルデータを生成するプログラム(キー・ジェネレーター)をインターネット上で提供することでソフトウェアの制限解除を行うシステムの場合に、ソフトウェア使用許諾契約において第三者にキー・ジェネレーターを提供しないことが定められている状態で、キー・ジェネレーターをインターネット等で提供をすると契約違反(債務不履行)の責任を負います。
(3)期間制限のある体験版に、擬似日時情報を与えることにより期間制限を解除する擬似情報発生プログラムを提供する場合
偽の日時データを正規の日時であるようにソフトウェアに付与することのできる擬似情報発生プログラムをインターネット上で提供する行為は、ソフトウェア使用許諾契約において第三者に擬似情報発生プログラムを提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任を負います。
(4)製品版であることが記録されているレジストリ等のデータの改変情報を提供する場合
ソフトウェアの設定データが記録されているレジストリ情報等を解析して、制限版を製品版に改変する情報をインターネット上等で提供する行為は、ソトウェア使用許諾契約において第三者にレジストリ改変情報等を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任を負います。
(5)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変した擬似完全版を提供する場合
擬似完成版をインターネット上で提供する行為は、著作権法上、複製権侵害、公衆送信権侵害となり、刑法および民法上の責任を負います。また、製品版を改変して擬似完成版を作成する行為は著作者人格権侵害にもあたります。
ソトウェア使用許諾契約において第三者に擬似完成版を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。
(6)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変するクラック・パッチを提供する場合
クラック・パッチをインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、刑事および民事上の責任を負います。
ソトウェア使用許諾契約において第三者にクラック・パッチを提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。
(7)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変するために必要なバイナリー変更情報を提供する場合
バイナリー変更情報をインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、刑事および民事上の責任を負います。
ソトウェア使用許諾契約において第三者にバイナリー変更情報を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。
以上の(1)~(7)の全てケースでは、不法行為にも該当し、これらの行為をした者は損害賠償責任を負う可能性もあります。