経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
ソフトウェアライセンス契約において、特定のユーザー(ライセンシー)に限定して使用が許諾されている場合に、ソフトウェアライセンス契約に基づくソフトウェアの使用許諾は、当該企業の従業員その他のいかなる者が、いかなる態様で使用する場合にまで及ぶことになるのか?
ソフトウェアを実際に使用するユーザーに対する人的な帰属形態(ユーザー企業とその従業員など)、ソフトウェアの使用目的、その他の事情を総合的に考慮して、当該ソフトウェアの使用が正規ユーザー自身による使用と認められる場合には、そのソフトウェアの使用許諾(ライセンス契約)が及ぶものと考えられます。
逆に、これらの事情を考慮しても、正規ユーザーによるソフトウェアの使用であると認められない場合には使用許諾は及ばず、不正利用の問題となります。
(1)正規ユーザーが、第三者を委託者、当該ユーザーを受託者とするソフトウェア開発契約を締結した上で、ユーザー従業員を当該第三者社内に常駐させて開発業務に従事させた場合。このケースでの当該ユーザーの従業員には使用許諾が及ぶのか?
正規ユーザーの従業員は、当該ユーザーの業務のために当該ソフトウェアを使用しているのだから、社外(=第三者の社内)での使用であっても、社内の業務の延長線上であると評価できます。よって、このケースでは使用許諾は及ぶものと考えられます。
(2)正規ユーザーの社内で、ユーザーの業務に従事する派遣社員には使用許諾は及ぶのか?
派遣社員については、ユーザーの従業員とその職務の実態において違いは無いので、ユーザーが使用するのと同等と評価できます。よって、このケースでは使用許諾は及ぶものと考えられます。
(3)第三者からソフトウェア開発を元請として受託した正規ユーザーが、当該ユーザーを再委託者、ソフトウェアベンダーを再受託者として、当該ソフトウェア開発を再委託した上で、当該ソフトウェアベンダーの従業員をユーザー社内に常駐させて、ソフトウェア開発業務に従事させた場合のソフトウェアベンダーの従業員に使用許諾は及ぶのか?
ソフトウェア開発をする正規ユーザーが、人手不足を補うためにソフトウェアベンダーと開発の委託契約を締結したという事情がある場合には、ソフトウェアベンダーの従業員はユーザーの業務に従事していると評価ができるので、使用許諾は及ぶものと考えられます。
これに対して、ソフトウェアベンダーの従業員を正規ユーザーの社内に常駐させているものの、独立した就業場所および就業形態で稼動させている場合には、使用許諾は認められないとされることが多いと考えられます。
(4)正規ユーザーの取引先の従業員には使用許諾は及ぶのか?
取引先の従業員が、当該取引先企業の業務目的でソフトウェアを使用する場合には、例え正規ユーザー社内での使用であっても、使用許諾が及ぶものではありません。