経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
電子契約が成立する時点とは、具体的にいつか?
通常の遠隔地間の取引では、契約者の一方が契約を承諾する通知を発したときに成立する発信主義(民法526条)を採っています。これはインターネットが登場するよりも遥か昔に決められた原則なので、承諾して返事の手紙を書いてから相手に郵送されるまで数日を要することを想定しており、近年の電子商取引には実情に合わないところがあります。
そこで、電子消費者契約法ではインターネット通販サイト(電子商取引)での電子契約については、民法の発信主義を修正して契約者の一方が承諾の通知を発し、それが相手方に到達したときに成立する到達主義(電子消費者契約法4条)を採用しました。これはインターネットの普及に伴って、電子メール等の送受信は瞬時に行えるようになったため、承諾通知も即時に到達する実情に合わせたものです。承諾通知のメールが相手方の受信サーバー(POPサーバー)に着信した時点で電子契約が成立します。
商用サイトにおいては、通常は注文者がサイト上で注文操作をした瞬間に、ほぼ同時期に注文内容(申込み)が販売事業者(サイト運営者)に送信されます。
販売事業者が注文内容を確認して、折り返しに注文の承諾のメールを送信し、その承諾通知のメールが注文者に到達したときに電子契約が成立します。販売事業者が自動応答メールで注文の承諾の趣旨のメールを送信した場合は、そのメールが注文者に到達したときに電子契約が成立します。