契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

飲食店と配送業者の宅配業務契約書(雛型)【コロナ対応】

飲食店・料理店が新型コロナウィルスへの対応として料理・飲料のテイクアウトや宅配を行うことが増えています。(国税庁も期限付酒類小売業免許の制度を設けて令和2年6月30日までの申請で6ヶ月間の酒類販売を認めています)。

 

宅配業務については、飲食店の店員ですべてを対応することが難しいこともあり配送業務を外部委託するケースも多いです。
UberEatsのような配送プラットフォームを利用できれば飲食店の負担も減るのですが、配送エリア外の場合には利用ができません。

そうしたケースで個人の配送事業者と契約して宅配業務を委託することも選択肢になります。
ただし、貨物軽自動車運送事業の許可を得た事業者であれば軽自動車を使用した配達を任せられますが、許可のない個人事業者の場合は原付バイクか自転車に限定されます。

 

当行政書士事務所では飲食店・料理店が料理・飲料の宅配を行う際に、その配送業務を外注することを想定した契約書雛型(Wordファイル)を販売しております。飲食店・料理店以外でも、一般的な小売店が小規模な配送業者に宅配を委託する場合も流用が可能です。

この契約書雛型はA4用紙6枚相当(全22条)で構成し、小規模な配送事業者と飲食店との契約関係を整理したものになります。

宅配業務

 

飲食店と配送業者の宅配業務委託契約書(雛型)の概要

前文
宅配を委託する委託業者(飲食店・料理店を想定)とそれを受託する配送業者(受託者)の間で配送委託契約を締結することを確認します。

 

契約の締結と適用
契約の締結方法については、書面と電磁的(申込フォーム)の2通りに対応するようにしています。(
委託者がウェブサイトを運営し、そこに利用規約を掲載する場合は、その利用規約についても受託者は同意する形式とします。

 

本業務の内容
配送対象の物品の内容、配送対象地域、業務対応の曜日・時間帯を定めておきます。
また、委託者と受託者の連絡応答気味や誠実に業務を遂行する義務も定めます。

 

配送車両等
配送に使用する車両とその維持経費は受託者が負担することを定めます。
受託者が貨物軽自動車運送事業の許可証を持っている場合には、その複写を委託者に提出するものとします。(配送業者が軽自動車以上の車両を使用する場合には許認可を取得する必要があります)。
受託者が自転車もしくは原付バイクを使用する場合には、当該自転車・バイクの写真と運転者の身分証明書(運転免許証等)の複写を提出するものとします。

 

発注と報酬
個別の配送業務の発注と受注は、電子メールもしくはメッセージアプリ(LINEや専門ツール等)を通じて記録が残る形式で行うようにしています。その際に配送先の住所・顧客の氏名名称・物品の名称と数量・売上金額と集金方法も明確に記載するようにします。

配送業務の報酬については、雛型では物品売上額の〇〇%という形式にしていますが、日当制(時給制)や月額制にする場合には文言を修正してご活用ください。

 

受託者の義務
受託者(配送業者)の義務として、物品の衛生・安全に配慮して管理すること、特別な理由がない限り注文を拒むことなく対応することを定めます。

 

報酬の支払
報酬の支払いは月度制とし、月度の締日・支払額告知日・支払実施日を記入します。

 

納品および報告
配送が完了した場合の受託者から委託者への報告義務を定めます。

 

納品の不具合の措置
注文物品の内容・数量の相違が発覚した場合の報告や配送時の物品汚損についての対応について定めます。
配送業者による物品の汚損は配送業者の負担にて弁済を行うものとしています。

 

危険負担
物品を配送業者に渡す前の物品の不良は委託者の負担で対応し、渡した後の不具合発生は配送業者の負担とします。

 

契約不適合責任
配送業者による誤配送などの不具合が発生したときは、再配送などの対応を無償で行うことを確認します。
ただし、委託者が指示をした住所や物品内容が間違っていた場合には、配送業者の再配送は有償対応となります。

 

損害賠償責任
委託者と受託者のどちらかによる契約違反などで損害が発生した場合は、損害を被った側が相手方に対して損害賠償請求をできるものとします。

 

自動車保険付保
配送業者は本業務に使用する自転車・バイク・軽自動車等については、配送業者の負担で保険加入をする義務を負います。

 

契約上の地位移転、権利義務の譲渡・担保提供の禁止
配送業務の仕事や報酬請求権など、本業務に関わる権利義務を第三者に譲渡・移転することを禁止とします。

 

機密の保持
業務上で知り得た顧客情報や営業上・技術上の機密情報については守秘義務を設けます。

 

契約の解除
本契約の解除は委託者か受託者のどちらかの申し出によりできるものとします。その契約解除の通知は契約を終了とする日の30日以前に通知するものとします。
ただし、報酬の支払い不能な事態が発生した場合や背信的行為があった場合には30日以内であっても即時に解除できるものとします。

 

再委託
受託者が配送業務を第三者に外注(再委託)しようとする場合には、事前に委託者に書面で通知して承諾を得るものとします。外注先の管理責任は受託者が負います。

 

反社会的勢力との絶縁の保証
暴力団構成員や半グレといった反社会的勢力との関りを持たないことを相互に誓約します。

 

有効期間
契約期間は1年間として、どちらかより解約の意思表示が無ければ自動的に更新する形式としています。

 

雛型の概要は以上のとおりです。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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