契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

SNSアカウント運用代行の業務請負契約書の雛形・書式・テンプレート販売

X(旧Twitter)やInstagram、Facebook等のSNSやYoutube等の動画配信メディアを利用した集客が一般的となり、事業用のSNSアカウントの運用がビジネスの成果に直結する状況になっています。

そのような中でも、社内でSNSの投稿を任せられる人材の養成が難しく、ビジネスのSNS活用が進まないケースも多くみられます。

 

そうしたSNS運用を外注化したい事業者がSNS運用を得意とする事業者や個人にSNSアカウントの運用を委託する契約も増えています。
SNSアカウントを運用して成果を上げるにはある程度の期間を要するため、契約期間も長期になることが多く、継続的に業務を進めていくには要点を満たした契約書を用意する必要があります。

 

SNSアカウント運用代行などの業務を継続的に外注する場合は、その契約の種類は「請負契約」になります。
「請負契約」は「雇用契約」とは異なり、社会保険や労働時間・休日などの整備は不要となります。
ただし、「請負契約」とみなされるためには、外注先(受託者)の独立性や契約の平等性が求められます。

 

また、継続的なSNSアカウント運用の代行業務では、契約外での写真撮影や動画制作等のデジタルコンテンツ制作の業務が発生することも多いものです。
そんな別途報酬での個別追加業務への対応も考慮しておくとトラブルを予防することができます。

 

当サイトでご提供する「SNSアカウント運用代行の業務請負契約書雛形」は、請負契約の要件を満たし、アカウント運用の受託者が適正に業務遂行をするためのルールを定めており、すぐにご活用頂ける内容になっています。

 

本雛形は全29条(A4用紙8枚分)で構成されております。
雛形は編集可能なWordファイルですから、お店の事情に合わせてルールを書き換えて使って頂くことが可能です。

ご注文は、本ページ下部の「お申込フォーム」(赤いボタン)をクリックして、フォームに必要事項を記入のうえ送信して下さい。

 

本雛形の概要については下記をご参照下さい。

SNSアカウント運用代行の業務請負契約書雛形の概要

※SNSアカウント運用の依頼をする側を委託者とし、依頼を請けて運用実施をする側を受託者と表記します。

 

定義
SNSアカウント運用に関する技術用語と取引で使用する用語などを定義しています。
技術用語としては、「SNS」「SNSアカウント」「デジタルコンテンツ」「公式アカウント」「個人アカウント」「生成AI」の定義をしています。
取引に使用する用語は、「発注書」「検収」「継続的業務」「個別業務」「顧客等」「電磁的手段」の定義をしています。
取引の専門性が高度であり、他にも用語の定義が必要な場合は、本条項に追加して対応下さい。こうした用語について、取引相手と共通認識が出来ていれば、本条項を丸ごと削除されても構いません。

 

本契約の目的
契約の目的が「継続的なSNSアカウントの更新・運用の代行」と「閲覧者や顧客等からの問い合わせに対する対応」であることを明確にします。
単にコンテンツを制作して完了ではなく、継続的な運用業務を行うことを確認します。

 

契約期間
継続的更新業務の契約期間は1年間とし、どちらかが契約解除の通知をしない限りは自動的に1年間の契約延長を継続するものとしています。その翌年以降も契約期間の自動更新が継続するのが前提となります。
1年間の契約期間や自動更新制に不都合がある場合は、具体的期間を定めるように修正する必要があります。

 

継続的業務
継続的にSNSアカウントの運用代行や顧客対応をする業務内容について具体的に列挙しています。実際に実施する業務にあわせて、各号の内容を取捨選択してご活用下さい。

 

継続的業務の月度対価
SNSアカウント運用の業務について、その料金の月額や支払い方法について定めます。

 

個別業務
毎月の基本業務である継続的業務の範囲を超えて、コンテンツやホームページを新たに発注するようなケースを想定し、このような追加的作業については「個別業務」として扱います。
個別業務を発注する場合には、「発注書」を発行するものとしています。(発注書は電子メールやSNSメッセージ等の電磁的手段による交付も有効とします)。

 

個別業務の対価
デジタルコンテンツの制作等の個別業務の発注が生じた場合の制作対価の支払い条件について定めます。

 

個別業務の成果物の納品および検収
個別業務の発注があった場合には、委託者が指定した納期までにデジタルコンテンツ等の成果物を受託者が納品することを定めます。制作が完了した段階で、受託者は委託者に対し、電子メールなどで作業の完了報告を行い、その日もって納品日とします。

 

対価の支払い遅延
継続的更新業務の月度対価や個別業務の制作対価の支払い遅延を予防するため、受託者は、支払い遅延には罰金(遅延損害金)の請求やサービス停止をできることを定めます。
これは誠実に対価の支払いが実施されることを企図するための規定になります。

 

公式アカウントによる投稿の注意事項
委託者が運営を委託するSNSアカウントである公式アカウントの運用をする上での注意事項を定めます。
公式アカウントの使用権限者の限定、苦情や誹謗中傷への対応、炎上を回避する努力義務、投稿の記録保持義務などを定めます。

 

個人アカウントによる投稿の注意事項
受託者が個人名義でSNSに登録したアカウント(個人アカウント)や無登録方式の匿名電子掲示板などで投稿を行う場合にも、公式アカウントの機密保持や委託者の事業に悪影響が及ぶような投稿をしないことを確認します。

 

委託者の協力義務
SNSアカウント運用には、委託者側の資料提供や打ち合わせへの参加などの協力が不可欠です。そのため、受託者(制作者)からの協力依頼には委託者(発注者)が協力をする義務を定め、その協力が無くて納期に影響がでる場合などには、委託者は納期延長などの配慮をすることを確認しておきます。
また、委託者は自らが運営する業務や提供する資料について、違法性が無いことを受託者に対して保証をします。

 

受託者の禁止行為
受託者の禁止行為を定めます。
受託者が公式アカウントで自らの利益誘導を図る行為や第三者に損害を与える行為、事実に反する投稿(フェイク投稿)、法令に違反する行為などを禁止します。また、生成AIによる安易な自動投稿についても禁止します。

 

投稿コンテンツの保全および契約終了時の取り扱い
受託者には公式アカウントのパスワードや投稿内容を保全し、システム障害時にも復元できるよう対応することを求めます。
契約終了時には、主沢瀉は委託者に対し、本業務の遂行に必要な各種情報を引き渡し、以後は公式アカウントへのログインをしないものとします。

 

第三者の著作権
公式アカウントに受託者が投稿する内容について、第三者の著作権を侵害しないことを誓約します。同時に委託者が受託者に対して、投稿用に提供する資料についても、第三者の著作権を侵害しないことを誓約します。
相互にイラストや画像などの素材、WEBプログラムなどについて第三者の著作権を侵害しないことを誓約します。

 

本業務成果物の著作権
公式アカウントに投稿されたコンテンツの著作権は、投稿の公開時に受託者から委託者へ移転します。個別業務で制作したデジタルコンテンツの著作権については、その政策対価が支払われたときに受託者から委託者へ移転します。
受託者は著作者人格権については行使しないことを誓約します。これらの著作権規定は契約終了後も有効となります。

 

契約不適合責任と免責事項
納品されたデジタルコンテンツ等の明白な不具合の修繕義務は、民法上では売買契約(第570条)も請負契約(第637条)も1年間とされています。
この修繕期間は強行規定ではないので、契約(特約)によって短縮することも可能です。
本契約書雛形では、個別業務の場合は検収日から30日間を無償で修繕に応じる期間としています。取引実情にあわせて、この期間を修正しても構いません。
なお、継続的業務については、修繕義務も永続するものと考えられるので、契約期間が継続している間は、受託者は委託者の求めに応じて追加費用を請求することなく修繕対応をするものとしています。

 

中途解約
本契約は、どちらか一方の通知によって、いつでも無償で中途解約ができるものとします。ただし、個別業務でデジタルコンテンツの発注があった場合で、受託者が制作着手をした以後に解約をする場合は、相手方の損害に応じた違約金を支払う義務を設けており、安易な理由での契約解除を予防します。

 

機密保持
相互に書面で機密と指定した情報については守秘義務を設けています。
また、公式アカウント運用を通じて知りえた顧客もしくは第三者の情報について適正に管理する義務も課します。
これは委託者と受託者の双方に義務化していますが、どちらか一方に絞っても構いません。

 

個人情報の管理
継続的業務等で生じる顧客等の個人情報について、適正に管理するための義務を定めます。個人情報保護法で求められる管理義務を定めています。
これは委託者と受託者の双方に義務化していますが、どちらか一方に絞っても構いません。

 

契約違反
当事者の一方が契約違反をした場合は、その相手方から契約を解除することができます。

 

損害賠償
契約違反が起きた場合は、損害を受けた側は相手方に対して損害賠償請求をすることができます。

本雛形の概要は以上です。

 

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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