契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

共同購入クーポン・サイトの規約と契約書

共同購入クーポン・サービスとは、一定時間内に一定数がそろえば、購入者が大幅な割引率のクーポンを取得できるもので、クーポン発行事業者はそのメリットを広告して集客し、サービス提供事業者(加盟店)はクーポン発行事業者に手数料を支払ってクーポンの販売を委託する事業形態です。

このクーポン取引には、クーポン発行事業者が購入者と直接に売買契約をするモデルと、クーポン発行事業者は販売インフラを提供して集金代行をするモデルがあります。
直接売買モデルの場合は、加盟店に債務不履行があった場合にクーポン発行事業者も責任を負うことになります。
集金代行モデルは、クーポン発行事業者はクーポンの媒介を行うのみで加盟店の債務不履行には責任を負わないことになります。(集金代行モデルは、購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、加盟店に留保されます。)

加盟店がサービスを怠った場合の債務不履行責任をクーポン発行事業者が負うことは難しいため、集金代行モデルを採用するケースの方が主流となっています。
当サイトで販売する雛形では、集金代行モデルの事業形態について規約・契約書を構成しています。

 

<当ページで販売する雛形ファイルの構成>
(1)クーポン発行サイトの利用規約(WORDファイル)
-会員制でクーポン発行をするサイトの会員用規約の雛形ファイルです。
※全10ページ(A4用紙)

(2)クーポン加盟店契約書(WORDファイル)
-クーポン取引をするサイト事業者と加盟店の契約書雛形ファイルです。
※全9ページ(A4用紙)

(3)上記2点の解説書(PDF)
※全10ページ(A4用紙) 

 

<解説書(PDF)の目次>
・共同購入クーポン・サイトのビジネスモデル(広告・集金代行)・・・P2
・クーポン発行サイトの景品表示法上の責任範囲・・・P3
・資金決済法の対・・・P4
・「クーポン利用規約」雛形の逐条解説・・・P5
・「クーポン加盟店契約書」雛形の逐条解説・・・P8

 

なお、クーポン発行サイトを運営し、代金の支払いのために前払い式のクーポン(ポイント)を販売する方法を採用する事業では、資金決済法の適用を受ける場合があります。

ただし、全ての前払い式支払い手段が資金決済法の適用を受け届出・登録の義務や発行保証金の供託義務を受けるわけではありません。

(1) 発行したポイントの使用期限が6ヶ月以内であること
(2) ポイントを追加購入した場合にも、旧ポイントの使用期限は延長されないこと

この2つの条件を満たす前払い式支払い手段については、資金決済法の適用除外(4条)となり、届出・登録の義務や発行保証金の供託義務は負いません。

資金決済法とポイント制(前払い式支払い手段)については、当サイトの別ページにてもう少し詳しく解説をしています。

 

>>資金決済法とポイント規約<<

 

以下に、本雛形の概要を掲載します。

クーポン利用規約の概要

規約の目的と適用
クーポンの共同購入サービスの利用にあたり、本規約への同意が必要となることを明示します。
また、規約の変更はクーポン発行事業者が任意で随時行うものとし、規約変更後に利用者が利用を継続した場合に変更後の規約に同意したものとして扱います。

通知と電子メール送信の承諾
クーポン発行事業者から利用者への連絡は電子メールによって実施することを明示します。

本サービスの内容
共同購入クーポンのサービス内容を記載します。
クーポンは、加盟店のサービス提供を受けることのできる権利を表章する記名債権であり、サービス提供の責任を負うのは加盟店であることを明らかにします。(集金代行モデルのクーポン発行サービス)。
そのためクーポン発行事業者は、加盟店のサービスに保証や関与はしないことを明示します。
また、クーポンの購入申請数が最低販売数を超えていない場合は、会員が購入申請をしていたとしても、当該クーポンの売買契約は成立せず、いずれの会員も当該本クーポンの購入権利を得ることはできないという性質も明らかにしています。

会員投稿
会員がクーポン発行サイトの掲示板機能等に投稿したコメントについては、その著作権はクーポン発行事業者に帰属するものとし、自由に改変や他メディアへの転載ができるものとします。
また、不適切なコメントの投稿を禁止するため、具体的な禁止内容を列挙します。この禁止事項に該当するコメントはクーポン発行事業者の判断で削除できるものとします。

クーポン発行事業者の免責
利用者のインターネット端末の環境によっては動作保証が出来ないケース、アクセス集中や通信障害、サーバー障害などの問題が生じたとしても責任を負わないことを明示します。
また、加盟店のサービス内容やクーポン有効期間中の営業継続性についても保証は出来ないことを明らかにします。

閲覧記録・個人情報・パーソナルデータの取り扱い
サイトのクッキー情報取得について明示します。
個人情報については適正保護に努めますが、個人情報を含まないパーソナルデータについては自社内において商用利用することを明示します。

本サイトの知的財産権
クーポン発行サイトで表示するコンテンツの著作権は、クーポン発行事業者に帰属することを明示します。

禁止事項
法令に反する行為などを具体的に指摘し、それらを禁止行為として定めます。
この禁止行為に違反した会員には利用停止や契約解除、損害が生じた場合に賠償請求をすることを明示します。

クーポン加盟店契約書の概要

目的
クーポン発行事業者は広告して集客し、サービス提供事業者(加盟店)はクーポン発行事業者に手数料を支払ってクーポンの販売を委託する事業形態であることを明示します。

本契約の適用と個別契約
本契約書の他に、クーポン発行サイト上に掲載した諸規則およびクーポン発行事業者が別途定める諸規則に記載する条件の全てに合意したうえで契約が締結されることを明示します。
本契約書を基本とした上で、詳細な取引条件等は個別契約で定めることを確認します。

通知方法
クーポン発行事業者より加盟店に対しての連絡や通知は基本的に電子メールによって行うものとします。電子メールの不到達については、クーポン発行事業者は責任を負いません。

IDおよびパスワードの交付とその管理責任、クーポン情報の入稿
クーポン発行サイトの加盟店管理画面にアクセスするためのIDとパスワードを発行し、加盟店にはその管理責任があることを明示します。
加盟店がクーポン情報の入稿作業や掲載申込をする手順について明示します。

クーポン内容の変更請求
クーポン発行サイトに表示するクーポンの内容やデザインなどについて、クーポン発行事業者が加盟店に対して変更の要望を出来ることを明示します。
その要望を加盟店が受け入れない場合は、そのクーポン情報をサイトから削除できるものとします。

クーポンの掲載・媒介に関する加盟店義務
クーポンに記載するサービスについて、加盟店が誠実に履行する義務を定めます。
サービス内容について会員との問題が生じた場合には、加盟店の責任で解決をすることも明示します。

クーポンの掲載・媒介
クーポン購入申込数が最低販売予定数を超えている場合であって、加盟店が会員に対してクーポンの購入の意思を確認できたときにクーポン取引が成立します。

クーポン発行の手順と代金支払い方法(クレジット決済と加盟店への現金支払い)についても定めています。

クーポン掲載・媒介手数料
クーポン手数料の金額と加盟店からクーポン発行事業者への支払期日等の条件を定めます。

契約の解除
加盟店が契約違反をした場合や破産などの財産上の問題が生じた場合には、契約解除が可能となります。
その際にクーポン発行事業者に損害が生じた場合は、その賠償請求をすることができます。

免責
災害等の不可抗力でサービス提供が不可能となる場合には、加盟店からの損害賠償請求は出来ないものとします。
クーポン発行事業者の重過失によってサービス提供が出来ず、それにより加盟店に損害が生じた場合は、加盟店が支払ったクーポン手数料の金額を上限として損害賠償に応じるものとします。

権利義務の譲渡禁止
クーポン発行事業者と加盟店は、本サービスの権利を無断で第三者に権利譲渡することは出来ないものとします。

契約の有効期間
契約期間は1年間とし、契約終了日の1ヶ月前までにどちらかより解約の通知がない限り、翌年以降も1年間の自動更新制とします。
解約通知の日数(1ヶ月)を修正したい場合は、任意の日数に変更してご活用下さい。

 

本雛形の概要は以上です。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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