契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

システム開発委託契約書の解説

当サイトでは、各種システム開発の契約書の雛形を販売しております。
プログラム開発やコンピュータ機器のセットアップ、ソフトウェア導入、LAN構築等の業務についての契約書になります。

 

以下に契約書雛形の概要を記載します。
(このシステム開発契約書雛形は全23条、A4用紙6枚分の構成となっております。)

なお、製品版の契約書雛型には、全条文についての逐条解説書も付属しております。

 

業務範囲
開発・制作を委託する範囲を定めます。
本契約書では、コンピュータ機器のセットアップ、ソフトウェア導入、LAN構築、プログラム開発等を想定しております。
システムの講習のための専門家派遣や保守業務なども契約に入れる場合は、追加して下さい。

仕様書
システム設計に関する仕様書を受託者が用意することとしています。仕様書を委託者が用意する場合は修正して下さい。
また、特に仕様書を用意しない場合は、見積書に諸条件を記載し、仕様書の代わりとするようにしています、

仕様変更
契約書締結後にシステム仕様や納期や報酬に変更が生じる場合は、その変更部分に関して覚書を交わすことで対応します。

原始資料の提供および返還
システム開発に委託者側からの資料提供が必要な場合、受託者は無償で資料を提供することを請求できます。資料は用件が済み次第、委託者に返還する必要があります。

作業場所および主任担当者
システム開発の作業場所と納入場所を指定します。
また、委託者と受託者双方の担当者を明示し、責任の所在を明確にします。複数の担当者から異なる指示が入って、開発現場が混乱することを予防します。

秘密保持
委託者と受託者双方の営業機密について、外部に漏洩することを禁止します。この守秘義務は従業員にも及びます。また、契約終了後や従業員が退職した後も、守秘義務は継続します。

個人情報保護
個人情報保護法による個人情報の安全管理義務について定めています。
同法第22条では、外注先(再委託先)も委託者から提供を受けた顧客データ等の安全管理について責任を負います。

著作権等
システム開発に関して、委託者が資料等の提供をする場合、その資料の著作権に関しては委託者が責任を負います。(委託者が提供した資料等に著作権侵害があったときは、委託者がその責任を負います。)

システム開発に関して、特許や実用新案などの知的工業所有権や著作権などの権利が発生する場合は、該当システム(プログラム等)開発を行った側に権利が帰属することを確認しています。

プログラムの著作権に関しては、委託報酬の支払いが完了した段階で、委託者に著作権が全面的に帰属します。
但し、受託者は該当プログラムを開発したノウハウを利用して、類似プログラムを制作することは可能です。

検収および納品
システム納入の納期について定めます。
システム納入がされてから、2週間以内(期間は修正可)に委託者が承認書(または検収書)に記名捺印することで、システムは検収されたことになり、開発業務は完了したことになります。
委託者が承認書(検収書)に記名捺印しない場合は、システム納入をした日から2週間を経過した日が検収完了日とみなされます。

報酬
システム開発の対価と支払い時期を定めます。
開発業務は長期となることも多いので、着手時と完了時に分けて支払いを予定します。取引の実情に合わせ、一括支払いや中間支払いを設定し、文言を修正の上ご活用下さい。

中途解約
開発に着手してから、委託者側の都合で開発中止(契約解除)をする場合は、委託者は着手金を放棄することを確認します。
(着手金を取らない場合は、本条項で違約金を予め定めて対応します。)
また、開発状況によって、着手金だけでは受託者の損失が補えない場合は、受託者は損失の範囲内で損害賠償請求ができます。

保証および責任の範囲
受託者は納入するシステムが仕様通りに製作されていることの保証しなくてはなりません。また、システムに使用するプログラム等が他者の著作権等を侵害するものでないことも保証します。
システムにバグ等の修正が必要な問題があった場合は、受託者は検収日から30日以内であれば無償で補修する義務が生じます。この30日の保証期間は任意ですから、取引の実情に応じて期間を修正対応下さい。
システムの誤動作等で委託者に損害を与えた場合に、受託者が負担する損害賠償額の上限を予め定めておくことができます。損害賠償請求が可能な期間も予め定めることができます。

保守作業
システムの保守に関しては、本契約書では除外しており、別途見積書を提示の上、保守に関する契約を交わすことを想定しています。
保守作業内容や保守期間、保守料金が明確になっている場合は、本条項に反映させてご活用下さい。

契約違反
契約違反があった場合は、即時に契約解除ができること、相手方に損害賠償請求ができることを確認しています。

 

本契約書雛形の概要については以上のとおりです。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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