当サイトでは、パソコン教室を運営する場合に受講者と交わす契約書雛形を販売しております。
パソコンの基本操作からオフィスアプリケーションの操作教習、Webデザイン講習など、幅広く活用できる契約書雛形です。
尚、パソコン教室の場合は、契約金額が5万円を超えかつ契約期間が2ヶ月以上の場合は、特定商取引法の「特定継続的役務」の対象となります。この場合は法定のクーリングオフや中途解約に応じる義務が生じますので、契約書雛形にはその点も記載しております。
(契約金額が5万円以下でかつ契約期間が2ヶ月を超えない場合は、クーリングオフや中途解約には応じる義務はありません。)
以下に契約書雛形の概要を記載します。
(このパソコン教室契約書雛形は全15条、A4用紙3枚分の構成となっております。)
製品版の契約書雛型には、全条文についての逐条解説書も付属しております。
本サービスの内容
サービスを提供する場所、サービス内容、サービスの対価を記載します。
契約期間
契約期間を定めて、講習の安易な欠席を予防します。
役務提供対価と支払い
入会金や講習料金の明細を記載します。これらの明細表示は特定商取引法の記載義務事項です。
クーリングオフ
クーリングオフ告知文を記載した契約書をクライアントに渡した日から8日間の間は、クーリングオフによる解約を受け付けることを定めます。
中途解約
法定のクーリングオフ期間経過後の解約条件に準拠した中途解約規定です。
サービス提供前の解約損料は15,000円ですが、サービス提供以後は講習実績の費用に解約損料(5万円か契約額の20%のどちらか低い金額)を加えた額となります。
支払い総額から、これらの金額を差し引いた金額がクライアントへの返還金額となります。
権利の質入及び譲渡
サービス提供者が提供する諸情報やサービスを、又貸しや名義貸し等の行為によって譲渡することを禁止します。
免責事項
検定や資格の合格や就職などの成果を確約する性質の契約ではないことを確認し、クライアントの自覚を促し、事後のトラブルを予防します。
債務不履行
契約違反が発生した場合は、相手方に文書で通知することで契約解除が可能となります。
損害賠償
契約内容の不履行があり、それにより損害を被った場合は、相手方に対して損害賠償請求が出来ます。
但し、損害賠償請求の金額の上限を契約金額と同額に定めています。
本契約書雛形の概要については以上のとおりです。