インターネット販売を含む通信販売は、日本では消費者が自発的に購入をする意思をもって注文をするものとされています。
そのため、通信販売には事業者による不意打ち的な勧誘は無いため、クーリングオフ制度が認められていません。
ただ、商品を手にとって確認を出来ない通信販売では、以前より返品トラブルが多発していました。
そこで、平成21年12月1日の特定商取引法改正により、通信販売についての返品ルールが定められました。
これにより消費者が通信販売で商品を購入した場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者は返品に関わる費用(送料など)を消費者自身が負担することで売買契約の解除をすることが可能になりました。(特定商取引法第15条の2)
この通信販売の返品ルールは商品と指定権利が対象とされているので、サービス(役務)の販売に関しては解除できません。これはサービスの提供がされると返品が出来ない性質なので、その点を考慮した施策といえます。
ただし、この通信販売の返品ルールにも例外が定められています。
それは、通信販売事業者が返品の条件を予め明示していた場合は、その条件が優先されるということです。(特定商取引法第15条の2ただし書き)
つまり、インターネット販売の場合は、広告を行うホームページのわかりやすい位置に取引条件として「返品には応じられない」ことを明記してあれば、その記載内容が優先され返品には応じなくてもよいことになります。
(返品条件の表示方法については、特定商取引法の施行規則第9条で明瞭に判読できることを定めており、そのガイドラインも示されています。)
特にインターネット販売の場合は、広告(ホームページ)への返品条件の明瞭な表示の他にも、最終確認画面にも返品条件の表示が義務付けられています。(特定商取引法第15条の2第1項ただし書き)
インターネット販売では、返品条件を「ホームページの明瞭な位置」と「最終確認画面」の2箇所に表示しなければ、表示の不備という扱いになり、8日間の契約解除(返品ルール)が採用されることになります。
「最終確認画面」とは、商品の注文フォームをクリック後に表示する画面のことであり、下図を参照下さい。