契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ウェブ広告から電話へ誘導するアップセル・クロスセルは特商法対応が必要です

ホームページ等のインターネット広告については、通信販売に該当するため原則としてクーリングオフ制度の対象外となり、取引条件だけをサイトに表示すればよく、契約書の交付義務はないという従来の運用に変更がありました。

2023年6月1日施行の特定商取引法の政令・省令の改正では、通信販売のうちアップセル・クロスセルの販売手法については、同法の電話勧誘規制の対象となることを示しました。

※アップセルとは、商品やサービスをより上位の高価なものに移行してもらう営業活動のことをいい、クロスセルとは、関連するものを組合せで購入してもらう営業活動のことをいいます。

 

改正された特定商取引法の施行令(政令)第2条第1号では、「広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して」、その広告を見た消費者に契約の勧誘をすることを告げずに電話をかけさせる行為(いわゆるアップセル・クロスセル)については、法第2条3項の電話勧誘販売に該当することが明示されました。

 

これによりブログやSNSの広告で、消費者に電話・ショートメール・SNSメッセージをするように誘導し、アップセル・クロスセルの手法で勧誘をする行為については、特定商取引法の電話勧誘規制に対応することが義務化されます。

この電話勧誘規制では、8日間のクーリングオフ制度に対応すること、特商法で指定される事項について記載された紙媒体の契約書を交付することが事業者の義務とされています。
これに違反した場合には、業務停止処分や罰金・懲役といったペナルティの対象となり、消費者から契約を取消すると主張された場合には長期間が経過していても返品・返金に応じなくてはならなくなります。

 

このようにネット通販でアップセル・クロスセルの営業をするには、ウェブサイトに勧誘する内容を事前に明瞭に記載しておくか、電話勧誘販売規制に対応して特商法で規定された契約書を交付する必要があります。

 

この法改正についての詳細は、当事務所が運営する別サイトの以下のテキストリンク先ページで解説をしております。

 

ネット通販サイトでも電話勧誘販売や訪問販売の契約書交付が必要になる場合【2023年6月1日施行の特商法の政令改正】

 

インターネット・ビジネスを継続していくためには特定商取引法の改正情報を把握しておく必要があります。
ネット通販やSNSビジネス等の事業者様は、ぜひチェックしておいてください。

 

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




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