契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

フリーランス取引適正化法に対応した業務委託契約書の雛形・書式の販売

フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス取引適正化法)が2024年11月1日に施行され、事業者は、フリーランスとの取引をする場合には取引条件を書面もしくは電磁的方法(メール等)で交付する義務等に対応する必要が生じます。

違反して告発された発注事業者は、公正取引委員会・厚生労働省より指導・勧告・違反事例公表や命令違反の罰金などの罰則対象となります。(違反行為に対するオンライン申出制度も設けられます)。

 

フリーランス取引適正化法は、多様化する働き方に対応するため、フリーランスの「取引の適正化」と「就業環境の整備」を目的とし、弱い立場にあるフリーランスを保護し、国民経済の健全な発展を目指すものです。

 

フリーランスとの取引を行う事業者は、フリーランス取引適正化法のルールを守り、取引条件を明示する契約書等を用意して交付する運用をしなければなりません。

 

当行政書士事務所では、同法に対応した業務委託契約書と発注書面の雛形と解説書を販売しております。
特にウェブ制作やウェブ運用代行のビジネスに関わるフリーランス取引に適した雛形です。
(他のビジネスでも活用できます)。

 

この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスに対する業務委託の事業者間取引(BtoB)とされています。
フリーランスが消費者に対するネット販売等のBtoCの取引は対象外となります。

 

【フリーランス取引適正化法の対象】
フリーランス:業務委託の相手方となる事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

 ※1 従業員のいない社長一人の会社組織(法人)については、この法律ではフリーランスとして扱われる。
※2 従業員を使用しているフリーランスが従業員を使用していないフリーランスに業務委託する場合は、従業員を使用しているフリーランスは発注事業者として扱われる。

 

【フリーランスと取引をする発注事業者の形態と義務項目】

発注事業者 義務項目
・従業員を使用していない発注事業者: (1)
・従業員を使用している発注事業者: (1)(2)(4)(6)
・従業員を使用している発注事業者:
(一定の期間以上行う取引) 
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

 ※一定の期間とは、(3)は1ヶ月、(5)(7)は6ヶ月。

 

【義務項目】
(1)書面等による取引条件の明示
(2)報酬支払い日の設定・期日内の支払い
(3)7つの禁止行為(受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入強制・不当な経済的利益の提供要請・不当な変更やり直し)
(4)募集内容の的確表示
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
(7)中途解除等の事前予告・理由開示

 

義務項目の(1)「書面等による取引条件の明示」については、全てのフリーランスと発注事業者の間の取引に適用される義務となります。

その取引条件明示義務の内容は「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務影響を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外で支払う場合)報酬んの支払いに関する必要事項」となり、これらを記載した書面もしくは電磁的方法(電子メール等)による交付が必須となります。

 

下請法との比較

フリーランス取引適正化法は、発注者(親事業者)と受託者(下請け先)との取引についての書面交付義務等を定める下請法(下請代金支払遅延等防止法)との類似性があります。

ただし、下請法は対象取引が4つ(「物品の製造」「物品の修理」「プログラムの作成」「運送・物品の倉庫保管・情報処理」)に限定され、資本金が1千万円以下の下請け先への外注するケース等の資本金区分もあり、適用範囲が限定的になっています。

 

下請法については、当事務所運営の下記テキストリンク先のページをご参照ください。

 

当行政書士事務所が販売する「下請法対応の業務委託契約書・発注書面の雛形

 

フリーランス取引適正化法は下請法よりも適用範囲が広いため留意する必要があります。

 

当行政書士事務所では、「情報成果物作成委託」と「役務提供委託」を目的としたフリーランス取引適正化法で定められた書面の交付義務に対応した業務委託契約書と発注書面の雛形とその解説書を販売しております。
(業務委託契約書は1ヶ月以上の取引に必要とされる開示事項に対応し、発注書面は1ヶ月に満たない取引に必要とされる開示事項に対応するものです)。

 

販売商品(電子ファイル)のご案内
雛形の商品名称:
・フリーランス法対応の業務委託契約書と発注書面  ¥11,000円(税込)
※業務委託契約書雛形はA4用紙6枚程度(条文数19条程度)。
※発注書面雛形はA4用紙1枚。
※業務委託契約書と発注書面は同一ファイルで提供。
(前半が業務委託契約書で、後半が発注書面のファイル構成)
※各雛形は編集可能なWORDファイルにてご提供。
※解説書(PDF)も付属。解説書はA4用紙29枚程度。
※14日間のメール相談サポート付。

 

納品方法:
当サイトの申込フォーム送信後に、電子メール添付にて納品。

 

解説書(PDF)の概要(目次)
・本雛形(ひな形)の活用法
・業務委託契約について(請負と委任と雇用)
・フリーランス取引適正化法について
適用対象
発注事業者の義務事項
書面等による取引条件明示義務
報酬支払期日の設定・期日内の支払い
発注事業者の禁止行為
募集情報の的確表示義務
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
ハラスメント対策に係る体制整備
中途解除等の事前予告・理由開示
違反時の罰則
・業務委託契約書雛形の逐条解説
・発注書面の解説【情報成果物作成委託】
・発注書面の解説【役務提供委託】

 

当ページでご案内している雛形で対象となるビジネスは以下のとおりです。

 

「情報成果物作成委託」
・ゲームソフトや汎用アプリケーションソフトの開発をフリーランスに委託する場合など。
・ホームページに使用する原稿・画像・動画・webプログラムの作成をフリーランスに委託する場合など。

 

「役務提供委託」
・ホームページ運営代行・運送・物品の倉庫保管・情報処理・顧客サポートをフリーランスに委託する場合など。

フリーランス法対応の業務委託契約書雛形の概要

業務内容
委託者(発注事業者)が業務の発注を行い、受託者(フリーランス)が成果物の作成・納品もしくは各種運用代行等のサービス提供といった仕事の完成を約して受注をして、発注者が報酬の支払い義務を負う請負契約を交わすことを確認します。

情報成果物作成委託については、ホームページに使用するデジタルコンテンツの外注作成に関する作業内容と仕様案を記載しております。その他の情報成果物作成の場合は、お客様にて作業内容や仕様を記載して頂く必要があります。

役務提供委託については、ホームページ運営代行に関する委託内容と仕様案を記載しております。その他の役務提供の場合は、お客様にて作業内容や仕様を記載して頂く必要があります。

 

発注書面
業務委託契約書は継続的な取引の基本契約書という位置づけになり、発注者には個別の注文についてはフリーランス取引適正化法第3条に基づいた発注書面を発行する義務があります。その発注書面について定めています。

フリーランスとの取引が単発のものであったり、1ヶ月に満たない場合は、継続的な取引とは異なるため業務委託契約書を交わす必要はなく、発注書面のみ交付すればよいことになります。

業務委託契約書や発注書面の交付は、紙媒体での交付もしくは電磁的方法での交付で行う必要があります。

 

検査
フリーランス取引適正化法第3条には、成果物の完成検査や役務提供の完了検査をする場合には、その検査を完了する期日を記載することが義務付けられています。完成検査をしない場合はこの(検査)条項を削除しても構いません。

所有権および著作権
業務委託による成果物の所有権は発注者が保有し、受注者はこれらの価値を減耗させないように適正に管理する義務(善管注意義務)があることを確認します。
成果物の著作権についても発注者が保有します。ただし、成果物がプログラムの場合は、同種プログラムに共通利用されるノウハウ、ルーチン、モジュールに関する権利は、受注者に留保さます。受注者は著作者人格権を行使しないものとします。

 

報酬の支払方法
業務委託の報酬について、支払い時期と支払先の金融機関情報を記載します。

 

契約不適合責任
成果物の不具合の発生などの民法上の契約不適合責任については「補修・代替物との交換・不足品の充足」など履行の追完請求が可能になります。(ただし、追完の方法は制作者が決定できるので、発注者が不良品の交換を希望しても制作者が補修対応を行うことも可能です)。

なお、契約不適合責任に基づく追完請求の権利行使が可能な期間は、契約で期間を指定しない場合は不適合を知ったときから1年以内になります。この1年間という期間は契約によって短縮することも可能です。
本契約書ひな型では、この期間について「検収完了後○ヶ月以内」としております。取引の実態に合わせて、この期間を修正してご活用ください。

 

再委託の禁止
業務委託の内容について、受注者が第三者へ外注(再委託)することを原則として禁止にしております。
ただし、事前に書面(電子メール等も含む)によって外注を認めることはできます。そうした手続をして外注をする場合は、外注をする事業者が最外注先事業者に契約上のルールを守らせる義務を負います。

 

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
フリーランス取引適正化法第13条では、フリーランスの妊娠、出産、育児または介護についての配慮義務が定められています。ただし、この配慮義務は6ヶ月以上の契約期間の場合に課せられる発注事業者の義務であって、短期間の委託業務では本条項を削除しても構いません。

ハラスメント対策
フリーランス取引適正化法第14条では、ハラスメントをしないことを明確化し、3フリーランスの相談窓口を設けるなどの体制整備が求められています。

 

契約の解除
フリーランス取引適正化法第15条では、6ヶ月以上の業務委託を中途解除したり、更新をしないことにする場合はz、原則として30日前までの予告が必要になります。

どちらか一方が契約違反の行為をした場合は、違反者に対して契約解除の通知をすることができます。

 

契約期間
契約期間を1年間として、終了時期にどちらか一方より解除しなければ、次年度も1年間の自動更新契約とします。以降の年度も同様となります。契約解除をするには通知をする必要があります。

 

条文の概要解説は以上のとおりです。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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