経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネット通販において、消費者が返品を出来るのはどのような場合か?
消費者が通信販売で商品を購入した場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者は返品に関わる費用(送料など)を消費者自身が負担することで売買契約の解除をすることが可能とされています。(送料などの返品費用が消費者負担とされており、契約解除の通知の効力発生時期も事業者に通知が到達した時点とされており、これらがクーリングオフによる契約解除とは異なります。契約解除通知が8日以内に事業者に届かなければ契約解除はできません。)
この通信販売の返品ルールは、クーリングオフとは扱いが異なり、法定返品権と呼んで区別しています。
ただし、通信販売事業者が返品の条件を予め明示していた場合は、その条件が優先されます。つまり、サイトに「該当商品については、不良品以外は返品ができません」と見易く表示していれば、返品対応を不可と定めることが可能です。
また、インターネット通信販売の場合は、広告(ホームページ)への返品条件の明瞭な表示の他にも、最終確認画面にも返品条件の表示が義務付けられています。(特定商取引法第15条の2第1項但し書き。特定商取引法施行規則第16条の2)
インターネット通信販売では、返品条件を「ホームページの明瞭な位置」と「最終確認画面」の2箇所に表示しなければ、表示の不備という扱いになり、8日間の契約解除(法定返品権)が適用されることになります。