経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
ショッピングモール運営事業者は、モールの店舗と利用者の間で生じた利用者の損害に責任を負うか?
モールに参加した個別店舗と利用者の間の取引で生じた損害については、原則としてショッピングモール運営事業者は責任を負うものでありません。
ただし、以下の3つの要件が全てそろう場合にはショッピングモール運営事業者が責任を負うケースもありえます。
(1)店舗の営業がショッピングモール運営事業者自身による営業と見誤って判断するのも止むを得ない外観が存在(外観の存在)。
(2)その外観が存在することについてショッピングモール運営事業者に責任がある(帰責事由)。
(3)利用者が重大な過失なしに営業主を見誤って判断した(利用者の善意無過失)。