経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネットでの通販サイトや各種会員サイトなどでは事業者が定めた利用規約を置くのが一般的だが、消費者に対してどのように規約の内容を提示し、同意を得る手続をすれば、この利用規約が有効と扱われるようになるのか?
商用のウェブサイトを運営する際には、取引条件や契約成立時期の確認などを定めた利用規約を作成し、その規約に基づいて取引を行うことが一般的になっています。特に同じ顧客に対して繰り返し商品を販売したり、継続的なサービスを提供する事業者では、利用規約への同意を求めて会員を募り、その会員と取引を行う形態が増えています。
そのような商用サイトで用意する利用規約は、単にウェブサイトに表示すればよいものではなく、利用者の同意があって始めて有効となるものです。
そこで、利用規約への同意の手続として有効とするためには、「利用者がサイト利用規約の内容を事前に容易に確認できるようにウェブサイトに掲載されていること」と「利用者が開示されているサイト利用規約に従い契約を締結することに同意していると認定できること」の2つの要件を満たす必要があります。
具体的には、サービスの申込み時に利用規約の全文を表示し、この利用規約に「同意して申込みする」と書かれたボタンを用意し、これをクリックするという操作を経たときに、利用規約への同意があったものとして扱われます。
(ただし、各種法令に違反する内容を利用規約に記載した場合、消費者が同意手続を行っていたとしても違反内容は無効と扱われます。)