経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネットのホームページ上で行われる消費者に対する懸賞企画は、取引に付随して提供される景品を規制している景品表示法の規制の対象となるか?
景品表示法では、(1)顧客誘引の手段として、(2)取引に付随して提供する(3)経済上の利益を景品類と定め、この規制をしています。(景品表示法第3条)
また、(1)くじその他偶然性を利用して定める方法、または(2)特定の行為の優劣または正誤によって定める方法によって景品類の提供の相手または提供する景品類の科学を定めることを懸賞と定義しています。(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号))
よって、商品の購入や会員登録を景品提供の条件とする場合には取引の付随性が認められ、景品表示法の規制を受けるものと考えられます。
景品表示法では、懸賞により提供する景品類の最高限度額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合には10万円)を超えてはならず、かつ、懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞係る取引の予定額の100分の2を超えてはならないこととされています。(同告示)
商品の購入や会員登録を景品提供の条件としないホームページ上の懸賞については、いわゆるオープン懸賞とされ、景品表示法の規制対象にはなりません。