経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
不正競争防止法第2条1項12号において、ドメイン名の不正取得等の行為が「不正競争」と規定されているが、どのような行為が本号の「不正競争」に該当するのか?
不正競争防止法第2条1項12号において、(1)不正の利益を得る目的(図利目的)または他人に損害を与える目的(加害目的)で、(2)他人の特定商品等表示と同一または類似の、(3)ドメイン名を使用する権利を取得し、もしくは保有しまたはそのドメイン名を使用する行為を不正競争としています。
例えば、著名な事業者の商標等と同一または類似のドメイン名を取得し、事業者の信用や顧客祐引力を利用して商品販売を行うケースでは、不正競争にあたると判例でも示されています。
こうした不正競争によって営業上の利益や信用を侵害された者は、ドメイン名の使用差止、損害賠償、信用回復措置の請求ができるとされています。
この不正競争防止法による解決手続の他にも、それぞれのドメイン名について民間団体が策定した紛争処理方針に基づいた解決手段を選択することもできます。
具体的には、JPドメインであればJPNIC、一般ドメインであればICANNの紛争解決手続を利用することも可能です。
こうした民間団体の裁定結果に不服があれば、管轄裁判所に提訴することも可能です。