経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネット上の情報を収集、解析、プリントアウト、メール配信等することにより利用する行為は許されるか?
著作権法で保護される著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条)と定義され、特許権のように新規性までは求められません。
よって、インターネット上のニュース記事、論文、他企業の広告、画像等の情報やインターネット掲示板への書き込みも著作物と評価され、著作権法の保護の対象になります。
著作物については、私的使用の目的での複製(著作権法第30条)や引用(著作権法第32条)については認められていますが、それ以外の使用には権利者の許諾が必要となります。
※著作物の引用ルール
著作物の私的使用の目的以外の無断複製は違法行為となりますが、一定のルールを守って他人の資料を引用する場合は適法となります。
以下に著作物の引用のルールを例示します。(著作権法32条1項)
・既に公表されている著作物であること
・公正な慣行に合致すること
・報道・批評・研究などのための正当な範囲内であること
・引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
・引用を行う必然性があること
このように自分で著作物を創作しようとしていることが、引用の大前提となります。引用が無ければ作者の主張の説明が不可能かどうかが、引用の適否の判断基準となります。
また、引用を行う場合には、その出典情報などの出所の表示義務もあります。(著作権法48条)
インターネット上の情報をプリントアウトやメール配信する場合については、著作物の権利者が、誰もが無償でアクセスできるサイト上に情報を掲示し、当該サイトにアクセスする者全てが自由に閲覧することを許容している場合、権利者がプリントアプトの禁止等の意思表示をしていなければ、多くの場合で権利者から黙示の許諾があるものと考えられています。
ただし、同様のケースであったとしても、記事や論文をプリントアウトして販売する場合や、資料として営業活動の一環として社外に配布する行為等は、権利者の予想の範囲を超えるものであり、黙示の許諾はないと考えられます。
また、情報検索サービス事業者がそのサービスの提供過程において、インターネット上に公開された情報の収集、整理、記録をして、その検索結果をインターネット上に表示することは著作権法で許諾されています。(著作権法第47条6)
その他にも、著作物を譲渡しようとする場合にサムネイルを作成してインターネット上にアップロードすること(著作権法第47条の2)、障害対応のためにキャッシュサーバー等に一時的に情報を蓄積すること(著作権法第47条の5)、情報処理の技術過程において記録媒体にデータを複製すること(著作権法第47条の8)などの許諾もあります。
インターネット掲示板への投稿についても、投稿者が匿名であったとしても著作物性が認められ、原則として投稿者に著作権が帰属します。よって、この投稿を二次利用するには権利者の許諾が必要ということになります。
しかし、インターネット掲示板において、掲示板運営者がサイトのわかりやすい場所に、例えば「本掲示板の管理者等は本掲示板に記載された書き込みを、校正上で必要な改変(投稿者名の表示・非表示を含む)を施した上で、予告無く出版することがあります。本掲示板に記載された書き込みに関する著作権及び著作者人格権に関し、出版に係る利用につき、本掲示板の管理者等に許諾するものとします。」という利用規定の同意画面を表示し、同意のボタンをクリックした後に掲示板の投稿が出来るシステムが構築されている場合には、この許諾について合意が成立したと考えられ、掲示板運営者は利用規約に表示した範囲内で自由に投稿の二次利用が可能になるとされています。