経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
未成年者が契約の申込者となった場合の取消(民法5条)は、インターネット取引ではどのように扱われるか?
未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずに行った契約は、原則として取消が可能であり、インターネット取引の場合でも同様です。
ただし、未成年者が「成年であると偽って(詐術を用いて)」契約を行った場合には取消はできません。(民法21条)
この場合にも、インターネット事業者は「未成年者は親権者の同意が必要である」ことを申し込み画面上で明確に警告した上で、申込者に生年月日の入力を求める等の確認措置をとる必要があります。単に「20歳以上」というボタンを選択させるだけでは確認措置をとったことにはならず、未成年の詐術にはあたらないとされています。
また、携帯電話端末を用いた電子契約では、携帯電話の契約者が親権者であっても、未成年者がゲーム等のコンテンツを利用する場合等においては、コンテンツを提供する事業者はサービスの申込み時に成年者であることの確認もしくは親権者の同意の確認を行うことが求められています。
コンテンツ提供事業者がこの確認措置を怠り、利用者が未成年者であった場合は、未成年者が契約取消を主張したときは、その取消は有効とされます。