経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
未成年者(民法第4条)を申込者とする電子商取引について、相手方が取消し(民法第5
条第1項)の主張を受けた場合、取消しの主張の適否はどのように判断されるか。
近年のオンラインゲーム等の普及に伴って未成年者による高額利用トラブルが増加していることを受け、未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には契約が無効となることが追記されました。
また、未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかについて、画一的な判断ができるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものであることを明示する記載も行われました。
それによれば、「詐術を用いた」といえるかについては、画一的な判断ができるものではないとされています。
未成年者が詐術を用いたと認められるか否かは、単に未成年者が成年者を装って生年月日
(又は年齢)を入力したことのみにより判断されるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものとされています。