経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
日本のインターネット事業者又はインターネット取引利用者が外国において訴訟を提起されて被告となり、敗訴判決を受けた場合、どのような手続を経て強制執行されるのか?
外国裁判所がした確定判決は、以下の要件を満たす場合に限り、日本での効力を認められる。
(1)その判決をした外国裁判所が、その事件について、法令又は条約により裁判権を有していること。
(2)敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼び出し、もしくは命令の送達を受けたこと、又はこれを受けなかったが応訴したこと。
(3)判決の内容と訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと。
(4)その判決をした外国裁判所の属する国が、日本の裁判所がした判決を承認していること。(相互の国で裁判手続の承認があること。相手方の国が日本の裁判所の判決について否定して手続を行わない場合には、判決の承認があったとはいえない。)
外国裁判所がした勝訴判決を日本で執行しようとする場合、勝訴した当事者は、日本の裁判所に対し、「執行判決を求める訴え」を提起する必要があります。日本の裁判所は、その外国の判決が確定判決であり、かつ上記4つの要件を満たすと認める場合には、「その判決に基づく強制執行を許す」ことを内容とする執行判決を下します。その際に、日本の裁判所は、外国判決の当否については審査しません。
執行判決が確定した場合、その執行判決のある外国判決を債務名義として、強制執行が行うことができるとされています。(民事執行法第22条6号)