経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
ウェブ上の広告について、景品表示法の不当表示として禁止されるのはどのような場合か?
景品表示法2条4項に規定する規制対象の「表示」には、(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示、(2)インターネット情報提供サービスにおける表示、(3)インターネット接続サービスの取引における表示が含まれます。
(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示
BtoC型取引には、商品選択等における消費者の誤認を招き、その結果、消費者被害が拡大しやすいという特徴があり、商品・サービスの内容または取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供される必要があります。
リンク先に取引条件などを表示する場合は、リンク先に移動するためのリンクの文字色や下線が明瞭に表示されていないと消費者が見落としやすいという問題があります。また、情報の更新日が表示されていないと、表示内容がいつのものか判断かつかないという問題もあります。
(2)インターネット情報提供サービスにおける表示
インターネット情報提供サービスについては、インターネット上で取引が完結することから、有料か無料かについての情報、長期契約における決済など取引条件についての情報、商品の購入手段(ダウンロード方法など)の情報が適切に表示されている必要があります。
(3)インターネット接続サービスの取引における表示
ブロードバンド通信を可能とするインターネット接続サービスの商品選択上の情報は、通信速度、サービス提供開始時期、サービス料金などであり、これらについての情報が消費者に適切に提供される必要があります。