経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネットオークションの利用者(出品者と落札者)の間で、商品未着や代金未払い等のトラブルが生じた場合、オークション事業者が損害を受けた被害者に対して責任を負うことはあるか?
インターネットオークションは、オークション事業者が個々の取引には関与せず単に取引の場を提供する場合には、原則としてオークション事業者が損害賠償責任を負うものではないとされています。しかし、警察本部長等から競りの中止命令を受けたにも関わらず、オークション事業者が競りを中止しなかったため、落札者が盗品を購入し、盗品の所有者から返還請求を受けた場合などにおいて、オークション事業者は注意義務違反による損害賠償責任を負う可能性があります。
オークション事業者が、出品代行をしたり、特定の売主の特集を組んで積極的に宣伝をしたり、オークション事業者自体が売主となるような場合には、オークション取引の場を提供するだけでなく積極的に販売に関わったものとされ、このようなケースでは、オークション事業者にも一定の損害賠償責任が認められます。
また、インターネットオークション事業者には、手数料が有料・無料であるに関わらず、取引の情報交換のインフラの機能を維持管理する責任を負い、このインフラに不備があった場合等には損害賠償責任を負う可能性が生じます。