契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

3-3 ライセンス契約中の不当条項

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
ライセンス契約の条項中、不当なものとして無効と解せられるようなものはどのようなものがあるか?

契約内容は原則として自由に決めることができるものですが、民法90条(公序良俗違反)、消費者契約法第8条~10条(不当条項の禁止)、独占禁止法(競争制限)、著作権法などに抵触する契約条項を設けた場合は、その部分は無効として扱われることがあります。

 

以下に、ライセンス契約の中で無効とされる可能性がある条項の例を挙げます。ただし、取引の事態や他の契約条項とのバランスも考慮されるので、以下に挙げる例がそのまま全て無効と判断されるわけではありません。

 

<民法90条(公序良俗違反)とされる契約内容の例>
・ベンダーの契約解除条件を著しく有利とする条項。
・ベンダーが支払う損害賠償金額を著しく低く抑える条項。

 

<消費者契約法に違反する契約内容の例>
・バグについて一切責任を負わないとする条項。
・バグの補修は全て有償とする条項。
・担保責任期間を著しく短くする条項。

 

<独占禁止法に違反(競争制限)する契約内容の例>
・競合製品の使用を禁止することにより、市場の公正競争を阻害する条項。
・リバースエンジニアリングを禁止することにより、市場の公正競争を阻害する条項。
※プラットフォーム型のソフトウェアはリバースエンジニアリングを認める必要があるとされていますが、汎用性の低い専門特化したソフトウェアについては禁止できるとの解釈もあります。

 

<著作権法に違反する契約内容の例>
・著作権法で認められた私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条項。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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