契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ホームページの運営代行業務契約書の概要|小規模企業振興基本法とIT活用支援

「小規模企業振興基本法」と「商工会及び商工会議所による小規模事業者支援法」では、「多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進」という目標も掲げており、小規模事業者のネット販売等のIT活用支援を謳っています。

 

Webサイト運営代行業務は、小規模事業者にとっても魅力的なビジネスモデルであり、これらの法律による補助事業として導入する事例も増えていくことが予想されます。

 

ホームページの運営代行などの業務を継続的に実施する場合には、毎月発生する基本的な作業の他にイレギュラーな業務が発生するケースが多いものです。基本的な「継続的業務」とイレギュラーな「個別業務」の2つの業務について対応する請負契約書です。

 

以下にホームページの運営代行業務契約書雛形の概要を記載します。
(このホームページの運営代行業務契約書雛形は全33条、A4用紙9枚分の構成となっております。)

なお、製品版の契約書雛型には、全条文についての逐条解説書も付属しております。

 

民法改正に対応

 

本契約の目的
契約の目的が「コンテンツの制作」「その継続的な運営代行」「顧客対応」であることを明確にします。
単にコンテンツを制作して完了ではなく、その後の継続的な運営代行の業務を行うことを確認します

契約期間
ホームページの継続的更新業務の契約期間は1年間とし、どちらかが契約解除の通知をしない限りは自動的に1年間の契約延長を継続するものとしています。その翌年以降も契約期間の自動更新が継続するのが前提となります。

継続的業務
継続的にホームページの運営代行や顧客対応をする業務内容について具体的に列挙します。

個別業務
毎月の基本業務である継続的業務の範囲を超えて、コンテンツやホームページを新たに発注するようなケースを想定し、このような追加的作業については「個別業務」として扱います。
個別業務を発注する場合には、「発注書」を発行するものとしています。

ホームページの仕様書作成
新しくホームページ制作を発注する場合については、別紙の仕様書にその詳細条件を指定することで柔軟な対応を図ります。
契約書の改定をするのは難しい場合が多いですが、仕様書の改定は比較的容易にできるため、詳細な内容については仕様書に記載して見直しをする形がよいでしょう。

仕様書の確定
仕様書に記載した各種条件については、仕様書の末尾に署名捺印欄を設けて確定をすることを確認します。
仕様書と契約書の記載内容に矛盾が生じた場合は、仕様書の記載内容を優先することを確認します。(仕様書で指定する条件の方が、より実際の取引を反映するため。また、仕様書の改定の方が最新となるケースが多いため。)

仕様変更
仕様書の確定以後に、ホームページ制作の仕様(条件)の変更を行う場合には、トラブルを要望するために書面で覚書を発行することを確認します。
覚書の解釈でトラブルが生じる場合には、基本に立ち返って仕様書もしくは契約書の効力が優先することも確認します。

委託者の協力義務
委託者(甲)の協力義務について定めます。
ホームページの制作には、委託者側の資料提供や打ち合わせへの参加などの協力が不可欠です。
そのため、受託者(制作者)からの協力依頼には委託者(発注者)が協力をする義務を定め、その協力が無くて納期に影響がでる場合などには、委託者は納期延長などの配慮をすることを確認しておきます。

受託者の禁止行為
受託者の禁止行為を定めます。
受託者が顧客と直に接する機会が出来るため、委託者を中抜きして受託者が受注をするような自己利益誘導行為などを禁止します。

WEBサーバー
ホームページのデータを格納するWEBサーバーの仕様(ホスティング事業者や容量など)について定めます。WEBサーバーの費用は委託者が負担することを想定しています。
また、WEBサーバー上のデータが滅失した場合の責任については、サーバー運営事業者の定めるサーバー利用規約に基づくことを確認します。

アップロードおよびバックアップ作業
ホームページのコンテンツをアップロードするために、委託者は受託者に対してウェブサーバーへのアクセス権を認め、そのFTPパスワード等の情報を開示することの承諾を求めます。
また、サーバートラブルなどでウェブサーバーに保管したデータが滅失した場合などでは、受託者が保管した時点でのデータを復元すればよいものとし、最新版のバックアップ作業やその復元を保証するものではないことを確認します。
契約が終了した場合には、受託者はホームページ管理に必要な情報を委託者に報告し、バックアップデータは破棄するものとしています。

継続的業務の成果物の納品および検収
毎月の基本業務である継続的業務については、コンテンツの納品があった時点で検収が成立します。「納品日」と「検収日」は同じ日となります。
継続的業務の場合は、受託者がバグやミスの修繕や新たな修正依頼を受けるのは当然であり、それは通常業務内の作業に位置付けられるため、「納品日」と「検収日」を分ける理由が無いためです。

個別業務の成果物の納品および検収
個別業務の発注があった場合には、仕様書等で定めた納期までに納品することを定めます。
仕様書で定めた内容のホームページ制作が完了した段階で、受託者は委託者に対し、電子メールなどで作業の完了報告を行い、その日もって納品日とします。

この「納品日」から14日以内に委託者がホームページの完成検査を行い、委託者が検収書を発行した時点(「検収日」)で本業務の引渡しが完了することを確認します。委託者が検収書を発行しない場合には、「納品日」から14日を経過した日をもって「検収日」とします。
(14日間の検査期間は任意のものであり、貴社の取引事情にあわせて日数を変更して頂いても構いません。)

継続的業務の月度対価
ホームページの更新や運営代行の業務について、その料金の月額や支払い方法について定めます。

個別業務の対価
個別業務の発注が生じた場合の制作対価の支払い条件について定めます。
「検収日」を起算として、支払期日を指定します。

著作権等の知的財産権の帰属
検収が終了し対価の支払いが完了した時点で、著作権が受託者から委託者に移転するよう定めています。
受託者には、検収を終えた成果物については、自己の利益に使用したり、第三者に譲渡するなどの行為を禁止します。

成果物の契約不適合責任と免責事項
プログラムのバグや明白なミスの修繕義務は、民法上では売買契約(第570条)も請負契約(第637条)も1年間とされています。契約書で修繕期間の定めがされていなければ、受託者は、通常は1年間の修繕義務を負います。
この修繕期間は強行規定ではないので、契約(特約)によって短縮することも可能です。
本雛形では、検収日から30日間を無償で修繕に応じる期間としています。取引実情にあわせて、この期間を修正しても構いません。
なお、継続的業務については、修繕義務も永続するものと考えられるので、契約期間が継続している間は、受託者は委託者の求めに応じて追加費用を請求することなく修繕対応をするものとしています。

中途解約
本契約は、どちらか一方の通知によって、いつでも無償で中途解約ができるものとします。
ただし、制作着手をした以後に解約をする場合は、相手方の損害に応じた違約金を支払う義務を設けており、安易な理由での契約解除を予防します。

機密保持
相互に書面で機密と指定した情報については守秘義務を設けています。
また、ホームページの運営を通じて知りえた顧客もしくは第三者の情報について適正に管理する義務も課します。

個人情報の管理
継続的業務等で生じる顧客等の個人情報について、適正に管理するための義務を定めます。
個人情報保護法で求められる管理義務を定めています。
これは委託者と受託者の双方に義務化していますが、どちらか一方に絞っても構いません。

 

本契約書雛形の概要については以上のとおりです。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




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