契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)第2種少額電子募集取扱業務の契約書雛形

2015年5月より金融商品取引法の改正事項が施行され、インターネット取引に限定した非上場株式(未公開株)とファンド(匿名組合出資持分)の投資型クラウドファンディングが解禁されました。

投資型クラウドファンディングの中で、以下の貸付型クラウドファンディング(第2種少額電子募集取扱業務)についての利用規約と契約締結前交付書面と匿名組合約款の雛形ファイルを当サイトにて販売しております。

 

<貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)>
ネット上で小口融資を行うため借り手の事業を審査した上でファンドを組成し、貸し手を公募する貸付型ソーシャルレンディング。
貸付型ソーシャルレンディングには第2種少額電子募集取扱業者の登録と貸金業法に基づく登録が必要です。

 

<当ページで販売する雛形ファイルの構成>
(1)(貸付型)クラウドファンディング規約(WORDファイル)
-クラウドファンディング利用規約の雛形ファイルです。
※全22ページ(A4用紙)

(2)(貸付型)契約締結前交付書面と匿名組合約款(WORDファイル)
-ファイルの前半部が「契約締結前交付書面」で、後半部が「匿名組合約款」になっております。1つのファイルに2つの雛形が含まれております。
※全30ページ(A4用紙)

(3)上記2点の解説書(PDF)
※全24ページ(A4用紙)

 

・(貸付型)クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)利用規約、
・契約締結前交付書面、
・匿名組合約款の雛形セット
販売価格 15,000円

 

<解説書(PDF)の目次>
・「金融商品取引法の改正と投資型クラウドファンディング」の説明・・・P2
・「(貸付型)クラウドファンディング利用規約」雛形の解説・・・P3
・「ウェブサイトへの記載義務事項」について・・・P13
・「契約締結前交付書面の記載事項(参照法令)」について・・・P14
・「クーリングオフ」について・・・P17
・「(貸付型)クラウドファンディングの契約締結前交付書面」雛形の解説・・・P18

 

契約締結前交付書面については、従来からの記載義務事項(金融商品取引法第37条の3)に加え、新たに追加指定された事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第83条)を盛り込み、投資型クラウドファンディング(電子募集取扱業)の規制に対応しております。

また、金融商品取引法の内閣府令第70条の2(業務管理体制の整備)第2項の5の規定に基づくクーリングオフ告知の文言も記載しております。

 

当事務所では、これらの雛形の販売とその個別文言に関する質疑応答の相談(雛形ご購入より14日間)サポートをご提供していますが、金融庁への届出・登録に関する相談や許認可申請は対応しておりません
本雛形を使用されても、金融庁への登録等および法定書面の全ての整備を保証するものではありません。その点は予めご了承下さい。

 

なお、本雛形については、雛形販売のみのサービス提供であり、契約書の作り込み(オーダーメイド)やお客様が編集されたファイルの全文精査(全文点検)には対応しておりません。

本雛形の概要を以下に記載します。

「ソーシャルレンディング利用規約」の概要

(目的)
利用規約の目的は、募集会社が提供するインターネット取引に関するサービスについて、その内容や権利義務関係を明確にすることにあることを明示します。

 

(注意事項)
ウェブサイトに掲載する本利用規約よりも、他に定める約款や各種配布書面に記載された定めがある場合は、それらの約款や書面の内容が優先することにしています。
また、金融商品取引法(第37条の3)に基づいて契約締結前交付書面を交付することを明示し、顧客にその内容を精読することを勧めます。

 

(規約の適用)
ウェブサイトで提供されるサービスを利用するには、利用規約への同意が必要になり、顧客が利用についての申込手続をして募集会社が承認することで利用が可能になります。

 

(申込方法および契約成立)
ウェブサイトのサービスや金融商品取引サービスの申込方法を指定します。
また、申込時に取引に必要な口座開設などの同時申込についても定めます。

 

(ファンドおよびソーシャルレンディングの取扱い)
匿名組合契約のファンドや貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の取引には、その取引口座を開設してサービス提供を行うことを確認します。
またファンドやソーシャルレンディングの取引については、別途の匿名組合約款の規定に従うことも明示します。

 

(お客様の登録手続)
ウェブサイトを通じて本サービスの利用をするには、お客様情報の登録手続が必要になることを明示します。

 

(本サイト利用上の権利)
登録の承認をされた顧客は、募集会社のウェブサイトで公開される全てのサービスを利用できる権利があることを確認します。

 

(解約)
顧客側から解約の申し入れがあった場合や、顧客の契約違反を原因として募集会社側から解約をする場合の解約の条件を列挙します。

 

(取扱銘柄等)
顧客が取引の注文をすることができる金融商品は、募集会社が独自に定めた商品から選択することを確認します。また、金融商品の種類は募集会社の判断によって変更する場合があることも確認します。

 

(数量の範囲)
顧客がクラウドファンディング募集サイトを通じて注文をできる数量や金額については、金融商品取引法の規制により発行総額が1億円未満、一人あたりの購入額が50万円以下の銘柄に限定されることを確認し、その他にも募集会社の規約や約款の定めに基づいて制限されることを明示します。

 

(投資リスク)
営業者と募集会社は、本事業による収益の分配を保証するものではなく、顧客の出資が元本割れするリスクがあり、損失については補填を行うものではないことを明示します。

 

(権利の譲渡)
取引上の各種権利やクラウドファンディング募集サイトの利用権などを、顧客が第三者に譲渡等の権利移転をすることを原則として認めないものとします。

 

(コンテンツの投稿および著作権)
クラウドファンディング募集サイトに、顧客が自由に投稿をできる掲示板等の機能を設ける場合に、その投稿についての著作権の扱いを定めます。
基本的に、顧客の投稿は自己責任とし、また、投稿したコンテンツについては募集会社が自由に二次利用できるものとします。

 

(免責事項)
クラウドファンディング募集サイトの利用に関して、募集会社の免責事項を具体的に定めておきます。

 

(禁止行為)
顧客が登録時に虚偽の情報の登録を行うことや、サービスの不正利用など、具体例を挙げて禁止とします。

 

(ソーシャルレンディングサービス)
貸付型のクラウドファンディング・サービスについて、ソーシャルレンディングという名称とし、募集会社が認める匿名組合の営業者に対して出資する顧客と募集会社との間の取り決めを定めるものであることを明示します。

 

(投資条件の選択)
ソーシャルレンディングの取引をするには、営業者との間で匿名組合契約を締結する必要があることを確認し、その上で商品の中で対象となる投資部分(投資割当)を注文する形となることを明示します。

 

(匿名組合の構成等)
営業者は、顧客が複数の投資割当を注文する場合であっても、1つの匿名組合を組成することで対応するものとします。
また、営業者は複数の顧客との間で本匿名組合と同一または類似の匿名組合契約を締結することができ、それぞれの匿名組合契約は独立したものとして扱います。

 

(貸付の実行)
募集会社は、顧客が選択した投資割当に合致する貸付先を募集し、その貸付先との間で金銭消費貸借契約を締結し、貸付を行う形態としています。

 

(債権の買取、管理及び回収)
募集会社が貸付により取得した債権等を本営業者が購入するものとします。その貸付債権の債権回収については、その全てを本営業者が行い、顧客は関与できないものとします。

「ソーシャルレンディングの契約締結前交付書面」の概要

<手数料等の諸費用について>
「申込手数料」「営業者報酬」「本出資持分譲渡に関わる費用」「本事業に直接関わる費用」について、その概要を明示します。

 

<元本欠損などの損失が生じるリスク>
ファンド取引は元本保証ではないため、事業の状況によっては元本欠損のリスクがあることを明示します。

 

<金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により損失が生じるリスク>
個別相対のファンド取引には市場価格が存在するわけではありませんが、事業が金融市場変動の影響を受ける可能性はあり、ファンドの流通性が低いこともあって、売却損や売却不能という事態も起こりうるものであって、その結果元本欠損のリスクがあることを明示します。

 

<各投資種類のリスク>
顧客が出資する投資種類とその内の投資割当についてリスクを明示します。
複数の投資種類を扱う場合は、個々のファンドについてリスクを記載することになります。

 

<本出資持分の取得に関し、売買の機会に関する事項とその他の注意事項>
ファンドは流通性が乏しいため、売買等を希望されても売買等の相手方が見つからず取引が成立しないおそれがあること、売買にはインターネットを介した手続を行う必要があることを明示します。

 

<クーリングオフについて>
金融商品取引法の内閣府令第70条の2(業務管理体制の整備)第2項の5で規定されるように電子申込型電子募集取扱業務では8日間のクーリングオフ期間が設けられています。
このクーリングオフに関して明示します。

 

<クーリングオフ期間経過後の申込の撤回について>
クーリングオフ期間が経過した場合は、有効に契約が成立したものとして取り扱われ、その契約を解除することはできないものとします。

 

<本出資持分の取得についての金融商品取引の概要>
本契約はクラウドファンディング募集サイトを介して、商法第535条に規定される匿名組合契約を締結するものであることを明示します。
匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配するものであることを明示します。
また、ソーシャルレンディングとは、営業者が募集会社または第三者から取得する貸付債権または売掛債権(対象債権)から生じる利息および遅延損害金収入、これらの貸付債権の売却による収入ならびにその他これらの貸付債権から生じる利益を確保することを目的とした事業であることを明示します。

 

<金融商品取引についての租税の概要>
ファンドの利益配当金は雑所得として総合課税されることを明示します。

 

<金融商品取引契約についての終了の事由>
本契約が終了する事由として、ファンドの出資持分がゼロになったとき、営業者が事業の継続を不能と判断したとき、破産手続を開始したときを挙げて明示します。

 

<譲渡の制限>
顧客がファンド(匿名組合契約)に関する権利等を譲渡することを希望する場合には、営業者がそのファンドの譲り受けを希望する者を用意できたときに限って譲渡を可能としています。
譲り受け希望者が現れない場合には譲渡は禁止となります。

 

<当社の金融商品取引業の内容と方法の概要>
本契約に基づく金融商品取引は、電子募集取扱であって発行額が少額でること等の要件を満たす匿名組合(ファンド)への出資であることを明示します。
また、ソーシャルレンディングについては、貸付事業への匿名組合の出資の募集をするものであることを明示します。

 

<出資対象事業持分取引契約についての事項>
「1.名称」「2.出資対象事業持分の形態」「3.出資対象事業持分取引契約の締結の申込についての事項」「4.出資または拠出をする金銭の払い込みについての事項」「5.出資対象事業持分の契約期間」「6.出資対象事業の解約についての事項」「7.損害賠償の予定についての事項」「8.お客様の権利および責任の範囲についての事項」
以上の8項目について記載します。

 

<出資対象事業の運営についての事項>
「1.出資対象事業の内容および運営の方針」「2.出資対象事業の運営体制」「3.出資対象事業持分の発行者の商号、名称または氏名、役割および関連業務の内容」「4.出資対象事業の運営を行う者の商号、名称または氏名、役割および関連業務の内容」「5.出資対象事業から生じる収益の配当または出資対象事業にかかる財産分配の方針」「6.事業年度、計算期間その他これに類する期間」「7.出資対象事業の手数料等の徴収方法および租税についての事項」「8.分別管理の方法」「9.金銭の管理方法についての事項」
以上の9項目について記載します。

 

<出資対象事業の経理についての事項>
「1.貸借対照表および損益計算書」「2.出資対象持分の総額」「3.発行済みの出資対象事業持分の総数」「4.配当等についての事項」「5.総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額および純損益額」「6.自己の資本比率および自己資本利益率」「7.出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業である場合にあって、当該資産についての事項」
以上の7項目について記載します。

 

<お客様が購買される本出資対象事業持分について>
金融商品取引業等に関する内閣府令第83条による告知事項です。投資型クラウドファンディングを解禁するにあたり、追加指定された告知事項になります。

「ソーシャルレンディング匿名組合約款」の概要

(目的)
本契約は、顧客が募集会社の電子申込型電子募集取扱業務を通して、商法第535条に規定される匿名組合契約を締結するものであり、この約款は営業者と顧客との間の権利関係を定めることを目的とするものです。

 

(本事業)
仮定の事業内容例を記載しておりますが、実際に運営をするファンドの事業実態に合わせて書き換えをしてご活用下さい。
また、商法の匿名組合契約の規定に基づいて、顧客は出資についての運用益または損失を受けるのみであり、事業の運営には一切関与できないことを明示します。

 

(投資条件の選択と上限)
本契約でのファンド投資は、当該ファンドの発行総額の1億円もしくは当該匿名組合員の購入価額の50万円までが上限となり、それを超える投資割当の追加はできないものとします。

 

(事業の遂行)
営業者は(本事業)規定に記載する事業の目的を達成するために、営業者の判断において必要な行為をすることができ、匿名組合員である顧客は事業運営に対して関与できないことを明示します。
また、営業者は他者とも匿名組合契約を締結できるものとします。

ソーシャルレンディングについては、募集会社または本営業者が認める貸金業者は、本営業者への貸付債権の譲渡を前提として、出資金の受付と並行して投資割当に合致する貸付の借入希望者または投資割当に合致する貸付債権の譲渡希望者を探すものとします。

 

(電子申込型電子募集取扱)
営業者は、募集会社の運営するウェブサイトを通じて、電子申込型電子募集取扱の方法により本事業への出資を募集することを前提とします。(投資型クラウドファンディングの基本形態)。

 

(投資リスク)
顧客の出資金については、運用の結果を保証するものではなく、損失があった場合のリスクは顧客が負うものであることを明示します。

 

(営業者の報酬)
営業者の報酬については、契約時に営業者が提示するものとします。

 

(分配金)
分配金の支払い方法を明示します。ファンドへの出資比率に応じて顧客に支払うものとします。また、顧客に契約に基づいた支払い義務が生じるときは、分配金から控除することも可能とします。

 

(出資金の返還)
営業者は、契約が終了した場合には出資金の返還をするものとします。
顧客は、契約終了等により営業者が出資金の返還義務を負う場合を除いて、出資金の返還請求はできないものとします。

 

(契約の終了)
契約を終了する場合の条件を定めます。
ファンドを清算する場合や事業継続が不能となった場合には契約終了となります。
また、顧客もしくは営業者が契約について重大な違反をした場合も契約終了の事由となります。

 

(責任財産限定特約等)
顧客の債権は、営業者が本事業に基づき取得した財産(責任財産)のみを引当てとし、営業者のその他の財産に対してその責任を追及できないものとします。

 

(譲渡)
顧客がファンド(匿名組合契約)に関する権利等を譲渡することを希望する場合には、営業者がそのファンドの譲り受けを希望する者を用意できたときに限って譲渡を可能としています。
譲り受け希望者が現れない場合には譲渡は禁止となります。

 

(個人情報および企業情報)
営業者は、顧客より提供を受けた個人情報または企業情報について、個人情報保護に関する法令等を遵守し、その適正な取扱いに努めることを明示します。ただし、法令等に定める除外事由に該当する場合は、監督当局に対して情報提供をすることもありえます。

 

(約款の変更)
約款の内容は必要に応じて営業者が変更をするものとします。
変更の影響が軽微なものは営業者のウェブサイトに掲示することで変更の通知をしたものと扱います。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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