契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

貸付の条件にホームページを担保とする 金銭貸借兼WEBサイト譲渡担保設定契約書

ホームページ(WEBサイト)の経済的価値が高まり、金銭貸借の際にWEBサイトを担保とすることも検討する機会も生じるようになりました。
土地や建物等の不動産の担保(抵当権など)や人的担保(連帯保証など)の手続は比較的容易ですが、それ以外の動産については担保の契約内容をよく吟味しなくてはなりません。

WEBサイトは動産であり、しかも手に触れることが出来る有体物ではなく、権利関係も複雑なことが多いものです。それだけにWEBサイトを融資の際の担保にするには、実効性をともなう契約書を用意しなくてはなりません。

そこで、WEBサイトを金銭貸借の担保とするために、譲渡担保設定を行う契約書雛形をご用意しました。


譲渡担保というのは、金銭貸借の契約とともに担保物(WEBサイト)の所有権を貸主に移し、借主が期限までに返済を完了したときにその所有権を借主に返すという方法です。
つまり、担保物の所有権は貸主に移しつつも、その利用は借主が継続的に行うということが可能となります。

 

以下に、本件の金銭貸借兼WEBサイト譲渡担保設定契約書の解説をします。
(この契約書の雛形は全15条、A4用紙3枚分の構成となっております。)

この金銭消費貸借兼WEBサイト譲渡担保設定契約書の雛形の料金は15,000円です。

製品版の雛型(WORDファイル)には、全条文についての逐条解説書も付属しております。

 

金銭消費貸借
金銭消費貸借契約の要件についての事実(貸付時期や金額など)を記載する欄になっています。

約定利息
融資にあたっての利息を定めます。
利息制限法で利率の条件が定められているので、その制限を超えない範囲で年利のパーセンテージを定める必要があります。

返済条件
借入した金銭と利息の返済条件を定めます。
返済開始時期や分割返済の月額、返済期日などを明確にします。

遅延損害金
返済を安易に怠らないようにするため、返済遅延には罰則として遅延損害金を設定します。
遅延損害金についても、利息制限法で上限が定められているため、次の基準を超えない範囲で年率を定める必要があります。

期限の利益喪失
期限の利益とは、返済期限が到来するまでは債務の支払いを保留することができる権利のことです。つまり、問題が起きなければ契約で定めた返済期限までは支払いを猶予するというものです。
この条項では、債務者が返済の遅延や財産上の悪化(差し押さえなど)、契約違反をした場合に、この期限の利益を失って元利金を一括返済する義務が生じることを定めます。
(この定めにより、誠実に返済をするように動機付けを図ります。)

WEBサイトの譲渡担保設定
WEBサイトを融資の担保とすることを定めます。
金銭貸借の契約とともに担保物(WEBサイト)の所有権を債権者に移し、債務者が期限までに返済を完了したときにその所有権を債務者に返すことになります。

物件の管理情報の開示
担保としてWEBサイトの所有権を債権者に移すため、債務者はWEBサイトのFTPパスワードやサーバー情報などWEBサイトの管理に必要な情報を書面で開示するものと定めます。また、この定めに違反した場合の罰則も定めています。

物件の貸与
担保物のWEBサイトについては、所有権は債権者に移しつつも、債権者から債務者に対して無償で使用権(利用権)を貸与することを定めます。

使用貸借の失効
債務者が返済を怠った場合や契約違反をした場合には、債務者は担保物のWEBサイトの使用権(利用権)を失い、WEBサイトを債権者に引き渡さなければなりません。
つまり、債務者はWEBサイトに関する全ての権利を失います。

物件の債務承継
譲渡担保のWEBサイトについて、何らかの債務があったとしても、債権者側はそれを一切承継しないことを確認します。
WEBサイトについての債務は、債務者側が責任を負うことを明確にしておきます。

物件の現状変更
債務者はWEBサイトの所有権が債権者に移ったことを認識して、WEBサイトの価値を落とすような更新や変更をしないことを誓約します。

競業禁止
債務者には、債務の全額を返済し終わるまで、譲渡担保にしたWEBサイトと同一内容の営業をするサイトを運営することを禁じます。

清算条項
本契約で定める事項以外には、両者を拘束するものは無いことを相互に確認します。

本雛形の概要は以上のとおりです。

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



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