契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

4-4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
日本の居住者が管理するインターネット掲示板に他人の名誉や信用を毀損する書き込みがなされ、様々な国々において被害が発生した場合、そのことに基づいて海外の居住者が差止や損害賠償を請求するときに、いずれの国の法が適用され、どのように紛争が解決されるか?

海外の居住者が自らの居住国の裁判所において、日本の掲示板管理者に対して訴えを提起した場合は、訴えが提起された裁判所に国際裁判管轄が認められるかどうかについては、当該裁判所が所属する国の法律によって判断されることになります。

 

海外の居住者が日本の掲示板管理者に対して、日本の裁判所において訴えを提起する場合は、被告の住所地のある日本の裁判所に裁判権が認められます。

日本で裁判が行われる場合については、通則法第17条において、不法行為一般につき、「結果が発生した地の法による」と明記されています。ただし、その地における結果の発生が通常予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の法が準拠法になるとされています。

 

通則法第19条では、名誉又は信用の毀損に関する特則を設けており、インターネット掲示板上で名誉・信用毀損の書き込みがされて様々な国で被害が生じた場合であっても、そのことに基づいて差止や損害賠償の請求をする際には、被害者の常居所地法によるものとされています。
ただし、その法が外国法である場合には、通則法第22条により、その書込み行為が日本法によれば不法とならないときは損害賠償等の請求はできず、また、当該外国法及び日本法によって不法行為となる場合であっても、日本法により認められる損害賠償等の処分でなければ請求できません。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

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当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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