契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

1-9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
共同購入クーポンサービスの取引の構造は、法的にはどのような関係性になるか?

共同購入クーポンとは、一定時間内に一定数がそろえば、購入者が大幅な割引率のクーポンを取得できるビジネスモデルです。この共同クーポンの取引形態には以下の3つの類型が存在すると考えられています。
なお、クーポンについては資金決済法の適用除外とするために、クーポンの有効期限を6ヶ月以内に設定しているところが圧倒的多数を占めます。

 

(1)債権譲渡
共同購入クーポンは、最低販売数を超える申込があることを停止条件として、加盟店舗でサービスを受けられる権利(債権)とされます。クーポンサイト運営事業者と購入者の間には売買契約が成立します。
店舗がサービス提供を怠った場合には、クーポンサイト運営事業者がその債務不履行責任を負うことになります。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、クーポンサイト運営事業者に留保されます。)

 

(2)販売インフラ提供(集金代行)
クーポンを購入した時点で、クーポン購入者と加盟店の間で、加盟店によるサービス提供についての契約が成立します。ただし、最低販売数を超える申込があることが停止条件とされるため、その条件が成就しないと契約は成立しません。
クーポンサイト運営事業者は、クーポンの発行についてのインフラを提供し、さらに集金代行サービスを行う形をとるものが多いです。
店舗がサービス提供を怠った場合には、クーポンサイト運営事業者は債務不履行責任を負わないものと考えられています。クーポンサイト運営事業者の責任については、媒介契約の当事者としての責任もしくはクーポンサイト運営事業者と購入者の間の契約内容によって検討することになります。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、加盟店に留保されます。)

 

(3)広告および集金代行
販売インフラ提供型と同様で、クーポンを購入した時点で、クーポン購入者と加盟店の間で、加盟店によるサービス提供についての契約が成立します。ただし、最低販売数を超える申込があることが停止条件とされるため、その条件が成就しないと契約は成立しません。
クーポンサイトに掲載するのは広告に過ぎず、クーポンサイト運営事業者は加盟店から広告料を徴収するとともに集金代行サービスを提供します。
クーポンサイト運営事業者が、広告を掲載しているに過ぎず、契約成立に関しての事実行為を一切行わない場合は、加盟店と購入者の間の契約を媒介しているとは評価できないとされています。
ただし、広告掲載や集金代行の手数料があまりに大きな場合には、クーポンサイト運営事業者も一定の責任を負うものと考えられます。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、加盟店に留保されます。)

 

クーポン運営事業者の利用規約の免責条項
クーポンサイト運営事業者の利用規約に「加盟店のサービス内容には一切の責任を負わない」という趣旨の免責条項がある場合でも、購入者が消費者の場合は消費者契約法第8条の「消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し、この利用規約の免除条項は無効とされる可能性が高くなります。

 

景品表示法の不当表示があった場合
クーポンサイトの表示に優良誤認や有利誤認といった景品表示法の不当表示があった場合には、消費者にサービスを提供するのは加盟店であるのが前提のため、不当表示の責任は加盟店が負うのが原則です。
しかし、クーポンサイト運営事業者が価格決定などクーポン設計にある程度関与する場合は、こうした不当表示が起こらないように配慮する責任は問われる余地はあると考えられます。

 

 

当行政書士事務所では、こうした共同購入クーポンサイトについて適正な運営を継続するためのサイト利用規約と加盟店契約書のひな型を販売しております。
この規約と契約書雛形については、下記のリンク先ページをご参照下さい。

 

>>共同購入クーポンのサイト利用規約と加盟店契約書の雛形<<

 

 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



雛形3点セット継続的なコンサルティング


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