契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

3-10 使用機能、使用期間が制限されたソフトの制限の解除方法を提供した場合の責任

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
アプリケーション・ソフトウェアやシェアウェアの体験版に付加されている制限(機能制限、利用期間制限等)について、不正に解除する手段をインターネット上に提供する行為に対して、どのような制限があるか?

(1)制限解除に必要なシリアルデータを提供する場合
製品版における制限解除の条件が固定のシリアルデータの入力であるソフトウェアの場合に、ソフトウェア使用許諾契約において第三者にシリアルデータを提供しないことが定められている状態で、該当シリアルデータをインターネット等で提供をすると契約違反(債務不履行)の責任を負います。

 

(2)制限解除に必要なシリアルデータを計算するキー・ジェネレーターを提供する場合
シリアルデータを生成するプログラム(キー・ジェネレーター)をインターネット上で提供することでソフトウェアの制限解除を行うシステムの場合に、ソフトウェア使用許諾契約において第三者にキー・ジェネレーターを提供しないことが定められている状態で、キー・ジェネレーターをインターネット等で提供をすると契約違反(債務不履行)の責任を負います。

 

(3)期間制限のある体験版に、擬似日時情報を与えることにより期間制限を解除する擬似情報発生プログラムを提供する場合
偽の日時データを正規の日時であるようにソフトウェアに付与することのできる擬似情報発生プログラムをインターネット上で提供する行為は、ソフトウェア使用許諾契約において第三者に擬似情報発生プログラムを提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任を負います。

 

(4)製品版であることが記録されているレジストリ等のデータの改変情報を提供する場合
ソフトウェアの設定データが記録されているレジストリ情報等を解析して、制限版を製品版に改変する情報をインターネット上等で提供する行為は、ソトウェア使用許諾契約において第三者にレジストリ改変情報等を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任を負います。

 

(5)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変した擬似完全版を提供する場合
擬似完成版をインターネット上で提供する行為は、著作権法上、複製権侵害、公衆送信権侵害となり、刑法および民法上の責任を負います。また、製品版を改変して擬似完成版を作成する行為は著作者人格権侵害にもあたります。
ソトウェア使用許諾契約において第三者に擬似完成版を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。

 

(6)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変するクラック・パッチを提供する場合
クラック・パッチをインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、刑事および民事上の責任を負います。
ソトウェア使用許諾契約において第三者にクラック・パッチを提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。

 

(7)製品版か否かを判別する処理ルーチンを改変するために必要なバイナリー変更情報を提供する場合
バイナリー変更情報をインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、刑事および民事上の責任を負います。
ソトウェア使用許諾契約において第三者にバイナリー変更情報を提供しないことが定められている状態であれば、該当行為者は契約違反(債務不履行)の責任も負います。

 

以上の(1)~(7)の全てケースでは、不法行為にも該当し、これらの行為をした者は損害賠償責任を負う可能性もあります。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



雛形3点セット継続的なコンサルティング


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