契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

2-9 肖像の写り込み

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
一般人の肖像が写り込んだ写真・映像をウェブページで公表する行為は、法律上の問題がないか。写り込んだ肖像が著名人の場合はどうか?

肖像が写り込んだ場合であっても、画像解像度が低い場合やモザイク処理が施されている場合など、それが誰か特定できない場合には肖像権の問題は生じません。しかし、特定が可能な場合には、被写体となった肖像権者がその侵害を受忍すべき範囲内にある場合を除き、肖像権侵害の問題が発生します。
例えば、コンサートの雰囲気を伝えるために観客の肖像を広告利用する必要性は肯定されるものの、コンサート会場を訪れた全ての者が被写体となることを了承する義務も無いので、本人が特定できる肖像を無断で公表した場合には肖像権侵害の問題が生じる可能性が高くなります。
また、私的に撮影した画像や動画に無関係な人の肖像が写り込んでいた場合に、これをホームページ等に公表した場合については、その無関係な人の肖像が画像や動画の従たる存在であると評価できるケースでは受忍すべき範囲である解釈される可能性が高くなります。

 

著名人の肖像を含んだ画像や映像を公表する場合については、著名人の有する顧客祐引力を利用する場合には、その著名人の有するパブリシティ権を侵害すると考えられます。そのため著名人の肖像を承諾なくホームページの広告等で利用する場合には、パブリシティ権侵害とされる可能性が極めて高くなります。
(パブリシティ権とは、著名人の肖像・氏名等の情報が、これに関連付けられた商品等について顧客誘引力を発揮する場合に、その経済的利益やパブリシティ価値を該当著名人が独占的に支配する権利のこと。)

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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