契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

3-7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
ソフトウェアライセンス契約において、特定のユーザー(ライセンシー)に限定して使用が許諾されている場合に、ソフトウェアライセンス契約に基づくソフトウェアの使用許諾は、当該企業の従業員その他のいかなる者が、いかなる態様で使用する場合にまで及ぶことになるのか?

ソフトウェアを実際に使用するユーザーに対する人的な帰属形態(ユーザー企業とその従業員など)、ソフトウェアの使用目的、その他の事情を総合的に考慮して、当該ソフトウェアの使用が正規ユーザー自身による使用と認められる場合には、そのソフトウェアの使用許諾(ライセンス契約)が及ぶものと考えられます。
逆に、これらの事情を考慮しても、正規ユーザーによるソフトウェアの使用であると認められない場合には使用許諾は及ばず、不正利用の問題となります。

 

(1)正規ユーザーが、第三者を委託者、当該ユーザーを受託者とするソフトウェア開発契約を締結した上で、ユーザー従業員を当該第三者社内に常駐させて開発業務に従事させた場合。このケースでの当該ユーザーの従業員には使用許諾が及ぶのか?

正規ユーザーの従業員は、当該ユーザーの業務のために当該ソフトウェアを使用しているのだから、社外(=第三者の社内)での使用であっても、社内の業務の延長線上であると評価できます。よって、このケースでは使用許諾は及ぶものと考えられます。

 

(2)正規ユーザーの社内で、ユーザーの業務に従事する派遣社員には使用許諾は及ぶのか?

派遣社員については、ユーザーの従業員とその職務の実態において違いは無いので、ユーザーが使用するのと同等と評価できます。よって、このケースでは使用許諾は及ぶものと考えられます。

 

(3)第三者からソフトウェア開発を元請として受託した正規ユーザーが、当該ユーザーを再委託者、ソフトウェアベンダーを再受託者として、当該ソフトウェア開発を再委託した上で、当該ソフトウェアベンダーの従業員をユーザー社内に常駐させて、ソフトウェア開発業務に従事させた場合のソフトウェアベンダーの従業員に使用許諾は及ぶのか?

ソフトウェア開発をする正規ユーザーが、人手不足を補うためにソフトウェアベンダーと開発の委託契約を締結したという事情がある場合には、ソフトウェアベンダーの従業員はユーザーの業務に従事していると評価ができるので、使用許諾は及ぶものと考えられます。

これに対して、ソフトウェアベンダーの従業員を正規ユーザーの社内に常駐させているものの、独立した就業場所および就業形態で稼動させている場合には、使用許諾は認められないとされることが多いと考えられます。

 

(4)正規ユーザーの取引先の従業員には使用許諾は及ぶのか?
取引先の従業員が、当該取引先企業の業務目的でソフトウェアを使用する場合には、例え正規ユーザー社内での使用であっても、使用許諾が及ぶものではありません。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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