契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

4-1事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
日本国内の事業者が外国の事業者を相手にしたインターネット取引においてトラブルが生じた場合に、契約の成立時期や要件、契約履行の考え方など、取引の基本的なルールについては、どこの国の法律が適用され、どのように紛争が解決されるか?

日本の事業者と海外の事業者との取引(越境取引)でトラブルが生じた場合には、どちらの国の法律を適用して、どちらの国の裁判手続を行うのかが問題になります。
こうした「事件に適用される法律はどこの国の法律か」という問題は国際私法と呼ばれており、日本の国内法においては、通則法という法律に規定がされています。なお、国際私法は国ごとに定めがあり、その結論が日本と異なる場合もあり、通則法の規定がそのまま絶対的に適用できるというわけではありません。
(また、当事者の一方の国で判決が確定した場合も、相手方の国で相手方の財産に対する強制執行を行うには、その相手方の国の司法手続を経る必要があります。)

 

国際裁判管轄と準拠法
日本の事業者と海外事業者との間で契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)を締結している場合、その契約に紛争時の裁判管轄や準拠法の規定がある場合は、その規定が適用されます。(通則法第7条)
例えば、契約書に海外事業者の属する国の裁判管轄を定めていた場合、日本の裁判所では原則として訴えが却下されます。

当事者間で裁判管轄や準拠法を事前に定めていない場合は、当該取引に「最も密接な関係がある地の法」が適用されます。(通則法第8条1項)
「最も密接な関係がある地の法」については、(不動産以外の取引では)当該取引において「特徴的な給付」を行う「当事者の常居所地法」と定められています。(通則法第8条2項、3項)
一般的には、商品の引渡しやサービスの提供が「特徴的な給付」であると考えられるため、原則として日本の事業者が売主やサービス提供者になっている場合は、日本法が準拠法とされます。(これとは逆に、日本の事業者が買主やサービス受益者になっている場合は、海外の法が準拠法となる可能性が高くなります。)

また、契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)に仲裁合意が定めてある場合は、その仲裁合意の内容が優先され、日本の裁判所に訴えを起こしても却下されます。

 

ウィーン売買条約
国際動産売買については、ウィーン売買条約の加盟国同士の事業者の取引であれば、このウィーン売買条約が適用されます。日本もウィーン売買条約に加盟しています。
ウィーン売買条約の加盟国の事業者と取引をする場合は、買主である外国の事業者からの注文に対し、日本の事業者が承諾の通知を発信し、その承諾が海外の事業者に到達していれば契約は成立したと扱われます。

 

ただし、以下の場合はウィーン売買条約の適用は除外されます。

a)個人用、家族用又は家庭用にされた物品の売買
b)競り売買
c)強制執行その他法令に基づく売買
d)船、船舶、エアクッション船又は航空機など

※当事者間で締結した契約書に「ウィーン売買条約は適用しない」旨を明記した場合には、この条約の適用はされません。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



雛形3点セット継続的なコンサルティング


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