契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

2-3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
P2Pファイル共有ソフトを用いて、音楽などのファイルを無断でインターネット上にアップロードする行為やインターネット上からダウンロードする行為は著作権法違反となるか?

著作物の複製を行う権利は、著作権者および著作隣接権者が専有することになっていますが、私的使用の目的で複製を行うことは認められています。(著作権法30条1項、102条1項)。

 

ただし、Winny等のファイル共有ソフト(P2Pファイル共有ソフト)を使用して、他人の著作物をアップロードやダウンロードする場合は著作権法の侵害が問題になることがあります。

例えば、音楽CD等の著作物からMP3等のファイル形式に複製することが行われていますが、P2Pファイル共有ソフトを利用して公衆へ送信する目的で複製した場合は、私的使用の目的を外れるので、著作権の複製権を侵害することになります。また、当初は私的使用の目的で複製したものであっても、そのファイルをアップロードしたら、同様に複製権の侵害になります。また、こうしたアップロード行為は、送信可能化権(著作権法2条1項9号の5)の侵害にもなります。
こうした著作権の侵害には、侵害者に故意または過失があれば民法上の損害賠償責任を負うことになります。故意または過失の有無に関わらず、著作権者は権利侵害者に対して差し止め請求をすることができます。(著作権法112条)
更に、故意があり、かつ告訴があれば、侵害者は刑事責任を負う可能性もあります。(著作権法119条1項)。

 

P2Pファイル共有ソフトを用いたダウンロードについては、私的使用の目的の複製については許諾されます。
しかし、私的使用を目的とする場合であっても、それが権利者の許諾を得ずに自動公衆送信されているものであると知りながら動画などの著作物をダウンロードする行為は、著作権の侵害にあたると解釈されています。ただし、この場合は刑事罰の対象にはなりません。
ダウンロード行為が著作権の侵害にならない場合でも、受信したファイルを私的使用以外の目的で頒布、または公衆送信した場合は、目的外使用として複製権(著作権法21条等)の侵害となり、損害賠償責任、権利者の差し止め請求、刑事責任の問題が生じる可能性があります。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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