契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

1-1 オンライン契約の申込みと承諾

経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。


【論点】
電子契約が成立する時点とは、具体的にいつか?

通常の遠隔地間の取引では、契約者の一方が契約を承諾する通知を発したときに成立する発信主義(民法526条)を採っています。これはインターネットが登場するよりも遥か昔に決められた原則なので、承諾して返事の手紙を書いてから相手に郵送されるまで数日を要することを想定しており、近年の電子商取引には実情に合わないところがあります。

 

そこで、電子消費者契約法ではインターネット通販サイト(電子商取引)での電子契約については、民法の発信主義を修正して契約者の一方が承諾の通知を発し、それが相手方に到達したときに成立する到達主義(電子消費者契約法4条)を採用しました。これはインターネットの普及に伴って、電子メール等の送受信は瞬時に行えるようになったため、承諾通知も即時に到達する実情に合わせたものです。承諾通知のメールが相手方の受信サーバー(POPサーバー)に着信した時点で電子契約が成立します。

 

商用サイトにおいては、通常は注文者がサイト上で注文操作をした瞬間に、ほぼ同時期に注文内容(申込み)が販売事業者(サイト運営者)に送信されます。
販売事業者が注文内容を確認して、折り返しに注文の承諾のメールを送信し、その承諾通知のメールが注文者に到達したときに電子契約が成立します。販売事業者が自動応答メールで注文の承諾の趣旨のメールを送信した場合は、そのメールが注文者に到達したときに電子契約が成立します。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(要約)の目次

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂経緯

(このガイドラインの意義など)

 

Ⅰ 電子商取引に関する論点


1 オンライン契約の申込みと承諾


  消費者の操作ミスによる錯誤について


  未成年者の意思表示(取消)


2 オンライン契約の内容


3 なりすまし


4 未成年による意思表示


5 インターネット通販における返品


6 ネットショッピングモール運営者の責任


7 インターネット・オークション


8 インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い


9 共同購入クーポンをめぐる法律問題について

 

Ⅱ インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

 

1 CGM(ConsumerGeneratedMedia)サービス提供事業者の違法情報媒介責任


2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題


3 P2Pファイル共有ソフトウェアの提供


4 ウェブ上の広告


5 ドメイン名の不正取得等


6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害


7 ID・パスワード等のインターネット上での提供


8 インターネットを通じた個人情報の取得


9 肖像の写り込み


10 インターネットと著作権

 

Ⅲ 情報財の取引等に関する論点


1 ライセンス契約の成立とユーザーの返品等の可否


2 当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立


3 ライセンス契約中の不当条項


4 ライセンス契約の終了


5 ベンダーが負うプログラムの担保責任


6 SaaS・ASPのためのSLA(ServiceLevelAgreement)


7 ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲


8 ユーザーの知的財産権譲受人への対抗


9 ソフトウェア特許権の行使と権利濫用


10 使用機能、使用期間が制限されたソフトウェアの制限の解除方法を提供した場合の責任


11 データベースから取り出された情報・データの扱い


12 デジタルコンテンツのインターネット提供の法律問題(著作権)


  契約終了後のデジタルコンテンツの利用


  電子出版物の再配信の義務


  オンラインゲーム内のアイテムの権利


Ⅳ 国境を越えた取引等に関する論点


1 事業者間取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


2 消費者と事業者の間の取引についての国際裁判管轄及び適用される法規


3 生産物責任と国際裁判管轄及び適用される法規


4 インターネット上の名誉・信用の毀損と国際裁判管轄及び適用される法規


5 国境を越えた商標権行使


6 外国判決・外国仲裁判断の承認・執行

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。



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