平成26年4月1日には消費税が従来の5%から8%に引上げされ、平成27年10月1日には10%に引上げされる予定です。(増税予定の約半年前に、経済情勢を見極めて最終的に判断されることになっています。)
ソフトウェア開発などの請負契約では、開発期間が長期になるので消費税の引上げ以前に契約を締結して、引上げ後に納品(引渡し)をするケースも想定されます。
そのような場合に、消費税率改定の施行日を境に機械的に引上げを適用すると混乱が生じるので、国税庁は「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」という通達を示し、経過措置を行うことにしています。(こうした経過措置は平成27年10月1日の消費税率10%改定にも適用される予定です。)
この経過措置により、平成25年10月1日(指定日)までに契約書を締結した請負契約については、納品日が平成26年4月1日(施行日)以後になった場合でも現行の5%の税率を適用することが可能になります。
また、契約後に追加開発などで契約金額が増加した場合には、全体が新税率の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが新税率の適用を受けます。
経過措置による請負契約締結および引渡しの時期の違いで適用される税率は、下図のとおりとなります。
なお、本経過措置の適用を受ける請負契約については「仕事の完成に長時間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもので、契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とされており、注文の事実を証する契約書などの書面が必要となります。
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