契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

保証人の責任について

契約書を作成する際に、債務が履行されない場合に備えて、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う保証人を設定することも多いものです。
債務者が法人の場合は、その法人の代表者個人を保証人とすることが一般的に行われており、状況によっては複数の保証人を設定することもあります。
この保証人を設定する契約は書面で締結しなければ無効(民法446条)とされており、保証人を置きたい場合は必ず契約書に保証人条項を設ける必要があります。

保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の違いがあり、「保証人」には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められていますが、「連帯保証人」にはこの二つの抗弁権が認められていません。(民法454条)

 

催告の抗弁権(民法452条)
債権者から返済の督促を受けたときに、保証人が「先に主債務者に支払いを請求してほしい」と言うことができる権利。

検索の抗弁権(民法453条)
主債務者に財産があることがわかっている場合に、「先に主債務者の財産に対して執行をしてほしい」と言うことができる権利。

 

この二つの抗弁権が認められない「連帯保証人」は、より厳しい保証の責任を負うことになります。また、連帯保証人は、複数の連帯保証人がいる場合でも、債権者から債務額全額の弁済を求められた場合は、これに応じなくてはなりません。つまり、連帯保証人とは主債務者と同等の責任を負うものなのです。

 

根保証
保証人や連帯保証人は、通常は債務の返済が終わればその役割を終了します。
継続的な取引が続く契約では、取引金額の変動によって保証する債務の金額も変わってきます。
そのような契約では、保証期間を決めて、その期間内であれば借入の限度額までは、何度でも借入と返済を繰り返すことができる債務を保証する根保証(民法465条)を用います。
この根保証では、根保証の契約期間が終了した時点で債務が残っていれば、これを完済するまで引き続き連帯保証人としての責任を負います。
こうした厳しい責任があるため、根保証の契約では限度額の定めが無いものは無効とされます。また、期間を定めない永久保証もできません。根保証の契約条項を設ける場合には、この点に注意する必要があります。

 

身元保証人
就職の際に、被用者が使用者に将来与えるかもしれない損害を保証する身元保証契約については、身元保証に関する法律によって制限事項が定められています。
被用者が勤務する会社に損害を与えた場合は、身元保証人は被用者と共にその損害を賠償する責任が生じるものですが、身元保証人の責任負担が重過ぎることもあり、以下のような軽減が図られています。

 

・期間の定めの無い身元保証人の責任は3年でなくなります。(身元保証に関する法律1条)
・身元保証の期間は5年が上限とされています。(身元保証に関する法律2条)
・被用者の任務や任地が変わった場合は、使用者は身元保証人にその事実を通知する義務があります。(身元保証に関する法律3条)
・身元保証人に不利な特約は無効となります。(身元保証に関する法律6条)

 

このように身元保証人の責任範囲は法律で定められているため、これを超えるような契約内容にすることは許されません。契約書を作成する際には、注意をする必要があります。

 

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各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




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