契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

消費税引上げの経過措置とソフトウェア開発等の請負契約書

平成26年4月1日には消費税が従来の5%から8%に引上げされ、平成27年10月1日には10%に引上げされる予定です。(増税予定の約半年前に、経済情勢を見極めて最終的に判断されることになっています。)

ソフトウェア開発などの請負契約では、開発期間が長期になるので消費税の引上げ以前に契約を締結して、引上げ後に納品(引渡し)をするケースも想定されます。
そのような場合に、消費税率改定の施行日を境に機械的に引上げを適用すると混乱が生じるので、国税庁は「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」という通達を示し、経過措置を行うことにしています。(こうした経過措置は平成27年10月1日の消費税率10%改定にも適用される予定です。)

この経過措置により、平成25年10月1日(指定日)までに契約書を締結した請負契約については、納品日が平成26年4月1日(施行日)以後になった場合でも現行の5%の税率を適用することが可能になります。
また、契約後に追加開発などで契約金額が増加した場合には、全体が新税率の適用を受けるわけではなく、増額分の金額のみが新税率の適用を受けます。

経過措置による請負契約締結および引渡しの時期の違いで適用される税率は、下図のとおりとなります。

なお、本経過措置の適用を受ける請負契約については「仕事の完成に長時間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもので、契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」とされており、注文の事実を証する契約書などの書面が必要となります。

ソフトウェア開発業務(請負)契約書ウェブサイト制作業務(請負)契約書などのWEB事業に関する契約書は、当サイトにて雛形を販売しております。電子商取引についての契約書は、実績豊富な当行政書士事務所の契約書をお買い求め下さい。

 

>>契約書作成のマメ知識に戻る<<

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



広告