契約書の遠山行政書士事務所

岐阜県中津川市蛭川2244-2

ホームページの著作権とドメインの所有権が異なるケース

ホームページ制作を業者に発注した場合、完成したホームページの著作権は通常は発注したクライアントに帰属させることが多いと思います。
但し、制作の報酬を支払わないうちに著作権がクライアントに帰属するようでは、制作者にとって過酷となるので、報酬の支払いを終えたときに著作権がクライアントに帰属するようにするのがよいでしょう。これは契約書の著作権条項で定めることで対応できます。
(そうすれば、仮に制作報酬が支払われない場合に、著作権をクライアントに移転させないことで対抗することも検討できます。)

ホームページの著作権を契約によってクライアントに帰属させた場合でも、氏名表示権などの著作者人格権は制作業者に認められますが、その行使には不都合が生じる場合には、著作者人格権を行使しないように誓約する条項を設けて対応することも検討できます。

それから、ホームページのファイルを格納するWEBサーバーやインターネット・ドメインを制作業者が手配し、その所有権も制作業者が保有する形もよく見受けられます。
そうすると、ドメインやWEBサーバー・スペースの所有権は制作業者が持ち、ホームページ自体の著作権や所有権はクライアントが持つという構図になります。

そのような場合では、両者の関係が良好なうちは問題が生じませんが、クライアントが制作業者を変更する事態になったときには、ドメインやWEBサーバーの扱いで揉めてしまうことがあります。
そういうトラブルは後味が悪くなるため、契約書の作成時からドメインやWEBサーバースペースの変更についての定めを明示しておくべきでしょう。

>>契約書作成のマメ知識に戻る<<

 

 

 

契約書雛形の価格は料金のページをご参照下さい

 

 

 

当行政書士事務所の契約書雛形の3つの安心

 

その1 逐条解説書が付いているので安心
契約書雛型には、条項ごとの解説文書を付属しているので、解説を参照しながら雛形の修正を行うことができます。

その2 14日間の無償相談期間が安心
契約書雛形と解説書を確認しても判断がつかない問題があった場合には、メールか電話での無償相談に応じます。
(但し、無償相談は契約書雛形の納品日から14日間限定です。)

その3 Webサービスに精通した行政書士だから安心
当サイト運営者の遠山桂はIT関連事業の経験が長く、サイト制作と運営も自前です。
各種Webサービスの契約書作成の経験も豊富で、Web制作技術と契約知識とWebマーケティング経験を活かして契約書を作成しています。




雛形3点セット継続的なコンサルティング



広告